相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成 | ひろしま相続遺言相談窓口

広島の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:兄妹関係のよくない子供達のために遺言書をつくっておきたい。行政書士の先生、よろしくお願いいたします。(広島)

私は広島市内在住で、まだ60歳になったばかりです。大きな病気もなく現在まで仕事も現役で勤めていますが、先日知人に相続の話を聞きすこし自分にも心配な点があるため、行政書士の先生にお話を伺いたいとおもっています。

私の妻は既に他界しており相続人は長男と長女のみです。ふたりともすでに結婚してそれぞれ家庭をもっており広島市外で暮らしていますが、昔から2人の関係がよくありません。友人に話では関係の良好であった家族でも相続では揉めるという話を聞きましたので、きっと自分の時にも揉めることになるのでないかと心配になり今回問い合わせをいたしました。

今からできる対策として遺言書をつくるといいと聞きましたので、遺言書についてぜひお話を伺いたいと思っています。自分の亡き後に子供達がトラブルになることのないよう、アドバイスをお願いいたします。(広島)

 

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

お問い合わせいただきありがとうございます。

遺言書は、相続においてその内容が最優先されます。そして、その内容はご自身で決定することができますので、ご相談者様とご遺族であるお子様が共に納得のいく内容を検討して作成をしましょう。

まずは遺言書の基礎知識について説明をしていきます。
遺言書(普通方式)には3種あり、下記に説明しているとおりです。

①自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

②公正証書遺言
公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧め。費用がかかりますが、公証人が作成するため内容や方式について不備の心配がなく確実に遺言をのこせると言える方法。

③秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成。公証人がその遺言書の存在を証明する方法。封をして提出をするため本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、内容のチェックが行われませんので方式不備で無効となる危険性がある。(現在あまり用いられていません。)

 

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

プラス相続手続きセンターでは、熊本の地域事情にも詳しい専門家が、熊本にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの熊本にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

プラス相続手続きセンターでは熊本にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、熊本にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。

広島の方より遺言書についてのご相談

2022年07月06日

Q:遺言書を残そうと思うのですが、何から始めれば良いのかわかりません。行政書士の先生、教えていただけないでしょうか。(広島)

行政書士の先生、遺言書について教えていただきたいことがあります。
私は現在、広島の一軒家で一人暮らしをしているのですが、最近体調を崩しやすくなったこともあり、もしもの場合に備えて遺言書を残しておこうと考えるようになりました。

ですが、遺言書の作成は初めてのことですので、何から始めれば良いのかさっぱりわからない状態です。私には一人暮らしをしている広島の一軒家と広島郊外にある複数の不動産、それと3,000万円ばかりの預貯金があり、これらを相続するのは2人の息子になるかと思います。

どのような遺言書を作成すれば円満な相続になるのか、行政書士の先生のお力を貸していただけると助かります。(広島)

A:ご子息が揉めることがないように、無効とならない遺言書を作成しましょう。

遺言書の内容は相続において何よりも優先されるものであり、遺言書を残しておけばその内容に沿って相続手続きを進めることになります。逆に遺言書を残していない、残したものの不備があり無効となった場合には、相続財産をどのように分割するかを相続人全員で決定する「遺産分割協議」を実施しなければなりません。

遺産分割協議はどんなに仲のよいご家族であっても揉めるといわれており、今回のように分割しにくい不動産が相続財産のメインとなる場合にはとくに注意が必要です。
ご子息同士のトラブルを回避し円満な相続を実現するためにも、お元気なうちにしっかりと遺言書を作成しておきましょう。

一般的に知られている遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があります。以下にそれぞれの特徴を簡単にご説明いたします。

  • 自筆証書遺言
    遺言者が自書・押印して作成する遺言書。費用をかけずにいつでも手軽に作成できるのがメリット。
    ただし、方式の不備による無効や紛失・改ざん・偽造等のリスクがある。開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要(法務局の保管制度を利用した場合は除く)。
  • 公正証書遺言
    公証役場で遺言内容を口述し、公証人がそれを公正証書にて作成する遺言書。原本はその場で保管される。
    費用はかかるものの方式の不備による無効や紛失・改ざん・偽造等のリスクがなく、家庭裁判所の検認手続きも不要。
  • 秘密証書遺言
    遺言者が自書・押印して作成した遺言書の存在を、公証人と証人が証明する方法。自筆証書遺言同様、方式の不備による無効や紛失・改ざん・偽造等のリスクがある。ほとんど利用されていない。

遺言書を残していても無効となってしまっては意味がないといえますので、そのようなリスクのない「公正証書遺言」で作成されることをおすすめいたします。

ひろしま相続遺言相談窓口では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や作成時に必要な書類の収集についてもサポートさせていただいております。
確実な遺言書を残したいとお考えの広島の皆様におかれましては、相続・遺言書作成に精通した行政書士が在籍するひろしま相続遺言相談窓口まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。

初回相談は完全無料です。広島の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、ひろしま相続遺言相談窓口の行政書士ならびにスタッフ一同、懇切丁寧にご対応させていただきます。

広島の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:両親がふたりで一つの遺言書を作成しました。連名の遺言書は有効なのか行政書士の先生にお伺いします。(広島)

私の両親は仲が良いのはいいのですが、最近二人で遺言書を作成したという話を聞きました。遺言書には広島にある父の不動産の分割方法などについて記載し、母の所有する財産についても記載をして、どうやらご丁寧に父と母の連名で署名をしたようです。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書は聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。私たちは3人兄弟のため、もめることなく遺産分割を行いたいと思っています。(広島)

 

A:民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。

ご両親の仲が良いことは素敵な事ですが、民法においては2人以上の者が同一の遺言書を作成することは“共同遺言の禁止”となり、残念ながら今回ご相談者様のご両親が作成された遺言書は無効となりますので作り直されることをお勧めいたします。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを前提に作成される故人の最終意思となる大事な証書です。したがって、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成し、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていない遺言書である可能性を否定できません。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成さないだけでなく、一度作成した遺言書の撤回についても連名の場合はその自由が奪われることになります。遺言書の作成者らが同時に亡くなることはまずありませんので、一方が先に亡くなった場合、残された側は遺言書の撤回が出来なくなる恐れがあるのです。

ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽にできる生前対策ではありますが、法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意して作成する必要があります。法的に有効な遺言書を作成しないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご両親にはぜひこのことをお話の上、相続を専門とする専門家に作成のアドバイスを依頼されることをお勧めします。

ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として広島エリアの皆様をはじめ、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。ひろしま相続遺言相談窓口ではご依頼いただいた皆様の遺言書作成や相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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