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死後の事務手続き | ひろしま相続遺言相談窓口

広島の方より遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:父の遺言書に記載のない財産が見つかりました。(広島)

広島で生まれ、結婚してからも広島に住んでいる60代の主婦です。両親も広島に住んでおりますが、私が結婚してからは同居しておりません。闘病生活を送っていた父が先月亡くなり、先日慣れ親しんだ広島の実家にてお葬式を済ませました。お葬式に関する手続きや作業が終わりましたので、最近になって遺品整理をし始めたところ手書きの遺言書が見つかりました。遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いていたため、家庭裁判所にて検認をして開封しました。遺言書に従って問題なく遺品整理を進めていたと思っていたのですが、途中で遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。母の話では、亡くなる前に広島の不動産を購入したそうです。遺言書は不動産購入前に作成したとみられ、それ以前に作成した遺言書には書き加え忘れたようで、広島の不動産に関しての記載だけが漏れています。このような場合、広島の不動産の手続きはどのように進めたら良いですか?(広島)

 

A:遺言書に記載のない相続財産は、遺産分割協議書を作成して対応します。

相続財産を把握しきれず、“記載のない財産の扱いの仕方”について遺言書に書かれる方もいらっしゃいますので、最初にそのような項目がお父様の作成された遺言書の中にないか確認することをおすすめします。

もしそのような“遺言書に記載のない遺産の相続方法”が書かれていたら、その記載内容に従い相続します。特に記載がない場合は、その財産については相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、作成した遺産分割協議書に従い相続します。また、不動産の名義変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありませんが、内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備しましょう。

 

相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。ひろしま相続遺言相談窓口では、相続のみならず遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。
法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。残されるご家族の為に、もめない遺言書を作成したいという方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。広島で遺言書に関するお困り事に対しまして、随時初回無料の相談を実施しております。広島の方はもちろんや広島周辺にお住まいの方は、お気軽にお立ち寄りください。

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