2025年11月04日
Q:父の再婚相手が亡くなりました。私が相続人にあたるのか行政書士の先生に伺いたい。(広島)
先日、広島にいる父の再婚相手の方が亡くなりました。私はまだ中学生の時に母を亡くして、父は成人するまで男手ひとつで育ててくれました。私は仕事の関係で広島を離れておりましたが、その後父の知り合いの方から良い方を紹介されたらしく、父は幸いにも再婚する事ができました。しかし、その方は父より少し高齢だという事もあってか持病が悪化して先日亡くなりました。広島で葬儀を行うために、私もしばらくぶりに広島に戻りました。その際に、父から「私も相続人にあたるから一緒に相続手続きを進めよう」と言われました。そういった事は考えていませんでしたし、そもそも再婚相手の方とは片手で数える程度しかお会いしたことがなく、相続を受ける間柄ではありません。このようなケースで、私はこの実父の再婚相手の相続人になりえますでしょうか?(広島)
A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をされていれば、相続人にあたります。
ひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせをありがとうございます。
再婚相手の相続人に当たるかというご質問ですが、確認して頂きたいのは養子縁組をされていらっしゃるかという事です。
子が法定相続人となるのは、被相続人の実子か、もしくは養子である事が条件です。お話しから推測すると、お父様が再婚されたのはご相談者様が成人してからという事になりますので、その場合はもし養子縁組の手続きはご自身でされているという事になります。成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする事が求められるからです。このことから養子縁組の手続きをしたか否かは、ご自身で判断がつくものと思われます。
養子縁組をされていなければ相続人にはあたりませんが、反対に養子縁組をされていた場合には、相続人に当たる事になります。しかし、たとえ養子縁組をしていても、かならず相続をしなくてはいけないという事ではなく、相続放棄の手続きを行う事により相続をしないという選択をする事も可能です。(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限有り)
ひろしま相続遺言相談窓口では、たくさんの相続に関するご相談をいただいております。初回は無料でご相談を伺いますので、相続に関するご不明点やご相談が少しでもあるという方は、ぜひお気軽にご利用ください。広島で相続に関する専門家をお探しの方はぜひ、ひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせください。広島の皆様のお力になれるよう全力でサポートいたします。
2025年10月02日
Q:行政書士の先生にお聞きします。もしも私が亡くなった場合、前妻は相続人になりますか?(広島)
私は広島在住の60代です。現在は内縁の妻とともに趣味に興じて楽しく暮らしております。内縁の妻とは籍を入れておりません。そして、これから先の事を思うと、ふと心配事が浮かびました。私は20年ほど前に離婚をしておりますが、前妻とは決して良い別れ方をした訳ではなく、できればお互いに関わりたくないと感じていると思います。私の身にもしもの事があった場合、その前妻は相続人になる事はあるのでしょうか。ちなみに、前妻とも内縁の妻との間にも1人も子はおりません。出来れば、私の相続財産は内縁の妻にのこしたいと考えているのですが、その場合はどうしたら良いでしょうか。(広島)
A:離婚している前妻は相続人ではありません。
ひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせをありがとうございます。
結論から申し上げますと、すでに離婚している前妻はご相談者様の相続人になりませんし、お子様もいないというお話であれば、前妻につながる方の中にご相談者様の相続人はだれも存在しません。
しかしながら、思いに反して現在広島で共に生活されている内縁の妻にもご相談者様の相続権はないので、このまま何もしないと内縁の妻に財産を残したいという希望は叶わないことになります。ご存じだとは思いますが、相続における配偶者とは入籍をされている方に限ります。
まず基本的な知識といたしまして「法定相続人」の順位は下記の通りになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
相続が発生した場合、「法定相続人」に当たる人がどなたもいらっしゃらなければ、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事も可能ではあります。この制度を利用することにより、内縁の妻が財産の一部についての受取が可能となる事もあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するには、内縁の妻が裁判所へと申立てを行う事が必須であり、かつ、その申し立ても認められない場合には内縁の妻の財産を受け取りはできません。つまり、何も手立てを打っておかないと内縁の妻には何も財産を残せないという事態になるかもしれません。
もしも、内縁の妻へ財産を残したいという考えをご相談者様が固められているようであれば、遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法はいかがでしょうか。この時におすすめしたいのは、より確実な公正証書遺言での遺言書の用意です。生前対策として是非ご検討ください。
広島にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方はひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問合せください。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆さまから相続・生前対策・遺言書などに関するご相談を多数いただいております。相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりサポートいたします。少しでもご不明点やご不安がある方はぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様からのお問合せを心よりお待ち申し上げております。
2025年09月02日
Q:行政書士の先生にお聞きします。相続財産を調べていますが、母の銀行通帳が見つかりません。(広島)
広島市内に住む50代の会社員です。先日、広島の実家で暮らしていた母が亡くなり、葬儀を市内の斎場で執り行いました。相続人は父と私、弟の三人です。今は三人で母の財産を調べていますが、母の退職金が入っているはずの口座の通帳とキャッシュカードがどうしても見当たりません。生前「退職金には手を付けていない」と母が話していたので残っているはずですが、どこの銀行かを聞いていなかったため確認できず困っています。家族が自分で銀行を調べることは可能でしょうか。行政書士の先生教えてください。(広島)
A:戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、銀行に残高証明を請求できます。
まずは、お母様が遺言やエンディングノートを残していないかをご確認ください。こうした書類には通帳や口座の情報が書き留められていることがあります。実際、遺族がすべての口座を正確に把握していることは少なく、ちょっとしたメモが重要な手がかりとなる場合があります。
それらが見つからなければ、次のような方法を試してみてください。
- 遺品整理を丁寧に行い、通帳やキャッシュカードを探す
- 郵送物や取引明細、銀行名の記載がある封筒を探す
- 粗品(カレンダー・タオルなど)に銀行名が印字されていないか確認する
- 手がかりがなければ、自宅周辺や勤務先近くの銀行に問い合わせる
銀行へ照会を行う際には、必ず「相続人であることの証明」として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本が求められます。これらを準備した上で、口座の有無や残高証明、取引履歴を依頼することが可能です。
相続財産や相続人の調査は手間も多く、思うように進まず時間がかかるケースが少なくありません。ご自身での調査に不安がある場合には、専門家に依頼することでスムーズに進められます。
ひろしま相続遺言相談窓口では、広島エリアの皆さまから相続に関するご相談を多数お受けしています。戸籍収集や財産調査から相続手続き全般まで、行政書士が豊富な経験をもとにしっかりサポートいたします。広島で相続や遺言、生前対策をご検討中の方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。専門家が親身になって対応いたします。(広島)
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