相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

広島 | ひろしま相続遺言相談窓口

広島の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:亡くなった母の遺産のほとんどが不動産です。相続人は私と弟の2人なので…分割方法をどうしたらいいか行政書士先生にご相談です。(広島)

はじめまして、私は広島に住んでいる50代会社員です。
先日、同じく広島に住んでいた母が亡くなりまして、遺産相続の手続きをしようと考えています。父はずいぶん前に亡くなっているので、法定相続人は子供である私と弟の2人です。晩年の母は、貯金を医療費や介護費に使っていたので、銀行には現金がほとんどない状態でした。
しかし、実家と近隣にマンション1室を所有していたので、遺産であるそれらの不動産についての相続手続きを行おうと思った次第です。しかし不動産のみを二人で相続というのは、どうしても平等に分けられるというものでもないので…色々と素人考えで悩んでいても答えが出ないため、思い切って行政書士の先生にご相談をさせていただきました。売却して現金化するしか、不公平にならずに分ける方法はありませんか?(広島)

A:相続財産である不動産を売却しなくても、分割できる方法はございます。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初の確認ですが、お母様の遺言書はございませんでしょうか。遺言書は故人の最終的な意思として民法における法定相続よりも優先され、遺産分割に大きな影響を及ぼします。なお、遺言書があれば遺言書の内容に従い遺産分割は行う運びになりますので、遺産分割協議を行って遺産分割方法を決める必要はなくなります。ですから、こちらでは遺言書がなく遺産分割方法を決める必要がある場合について、ご説明させて頂きます。
お母様のお遺産というのは、分割を行う前の今現在は相続人の共有財産という事になります。これから弟様と遺産分割について話し合い、どうやって分割したらいいかを話し合います。売却して現金化して相続人で分割する方法は「換価分割」と言いますが、その換価分割以外の方法について2つご紹介いたします。
①現物分割
遺産をそのままの形、つまり不動産のまま分割します。例えばご相談者様がご自宅で、弟様がマンションを引き継ぐといった方法です。現金化せずに分割する方法ではあるものの、不動産評価が同じという事はほとんど考えられないので、不公平にならず分割できるかという点においては課題が残ります。
②代償分割
この方法でも不動産を売却せずに遺産の分割を行うことが可能です。
相続人のうち一人もしくは複数人が被相続人の財産を相続して、法定相続分に満たない相続をする相続人に対しては、不足分に相当する代償金もしくは代償財産を支払うことで平等に分割を行うという方法です。この方法で分割をする場合には、財産を相続した相続人は、他方の相続人に対して代償金として支払う現金や財産を持っている必要がありますので注意しましょう。
どういった分割方法にするにしても、まずはお母様の不動産の評価を調べるところから始めて、そこから相談をされると良いでしょう。
広島の皆様、ぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回完全無料相談をご活用いただき、現在のお困り事をご相談ください。相続に関する知識と実績の豊富な専門家が、広島の皆様のご状況を十分に考慮し、今後どのような手続きが必要になるのかをわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。 

広島の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:はじめての相続でわからないことだらけです。相続に強い行政書士の先生に、手続きの流れを教えていただきたいです。(広島)

先日、広島に住む父が急逝いたしました。なんとか葬儀は終えたものの、母は茫然自失としていて家事も手につかないような状況ですので、当面の間は私が広島の実家に戻り母を支えつつ、必要な手続きを進めていきたいと思っています。
家族が亡くなるとこんなにもやることが多いのかと驚いています。私にとって今回の父の死が家族を失う初めての経験でしたので、わからないことだらけです。相続についても手続きを進めていかなければと思い、ひとまず父の遺品を整理しているのですが、これからどのように手続きを進めていけばよいのか、流れを相続に強い行政書士の先生に教えていただきたいです。(広島)

A:相続手続きの進め方を順にご説明いたしますが、お困りの際はお気軽に専門家までご相談ください。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

広島のご相談者様は現在遺品整理をされているとのことですので、まず探していただきたいのが遺言書です。亡くなったお父様が遺言書を遺されていないかどうかご確認ください。
相続では被相続人(亡くなった方)のご遺志が何よりも優先されるため、遺言書の存在はとても重要です。遺言書があれば、そこに示された遺産分割方針に従い相続手続きを進めることになります。

広島のご相談者様の場合はお父様は急逝されたとのことですので、遺言書が無い場合の相続手続きの進め方を以下にご紹介いたします。

1.戸籍を収集して相続人を調査する

誰が相続人であるかを調べるために、被相続人の戸籍を出生から死亡まですべて収集します。相続人全員の戸籍も併せてご用意ください。

2.相続の対象となる財産をすべて調査する

基本的に被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続の対象です。相続財産には、プラスの財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借入金など)も含まれますので、くまなく調査しましょう。
広島のご実家が亡くなったお父様名義の持ち家なのであれば、その登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、預金については銀行の通帳や残高証明書などをを用意します。用意した書類をもとに相続財産目録として一覧にしておくとよいでしょう。

3.相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を決定する

相続人それぞれが相続方法を単純承認・限定承認・相続放棄の中から選びます。単純承認はそのまま財産を相続することですので特に必要な手続きはありませんが、限定承認や相続放棄については被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要となります。

4.相続人全員で遺産分割協議を行う

相続財産を誰がどの程度相続するかについて話し合い(遺産分割協議)を、相続人全員が参加したうえで行います。協議での決定事項は「遺産分割協議書」として文書化し、そこに相続人全員で署名捺印します。

5.各種財産の名義変更を行う

名義変更の必要な財産(不動産や有価証券など)を相続した人は、その名義を被相続人からご自身へ変更する手続きが必要です。手続きの際に遺産分割協議書を提示することになりますので忘れずにお持ちください。

以上が一般的な相続手続きの流れですが、広島のご相談者様の状況次第ではその他の手続きが発生する可能性もあります。
広島の皆様は、ぜひ一度ひろしま相続遺言相談窓口の初回完全無料相談をご活用いただき、現在のご状況をお聞かせください。相続に関する知識と実績の豊富な専門家が、広島の皆様のご状況を十分に考慮し、今後どのような手続きが必要になるのかをわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。 

広島の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書の作成は省いてよいのか、行政書士の先生にお伺いします。(広島)

はじめまして。私は広島在住の50代男性です。先日亡くなった父の相続手続きのことでお伺いしたいことがあります。
父の財産はそれほど多いものではなく、父が暮らしていた広島の実家といくらかの預金がある程度です。父の晩年は病気がちだったこともあり、父の生前の頃から相続について何となく家族で話し合っていました。例えば、私はもうすでに広島に自宅を購入済みですので、現在賃貸暮らしの弟夫婦が広島の実家を相続するのがよいだろう、といった具合です。父も含めて話しておりましたので家族全員の共通認識だと思いますが、遺言書などきちんと書面に残してはおりません。
相続手続きは行うべきことが沢山あると聞いたことがあるのですが、私も弟も仕事がありますので相続手続きの手間をできる限り省ければありがたいと思っています。相続について今後家族が揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書の作成は省いていいのではないかと思うのですが、それで問題がないかどうか相続に詳しい行政書士の先生のご意見を伺いたいです。(広島)

A:円滑な相続手続きの進行ならびに相続トラブル回避のためにも、遺産分割協議書は作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書は、遺言書により相続の方針が示されていない場合に作成するもので、被相続人(亡くなった方)の財産について、どれを、誰が、どの程度の割合で取得するかについて記載する書面です。
遺産分割協議書には、相続人が全員参加したうえで行う遺産分割協議にて決定した遺産の分割方法を書き記し、相続人全員がご自身で署名し、実印を押すことで完成します。
このようにして作成された遺産分割協議書は、遺産分割方針について相続人全員が合意している旨の証明書として扱われ、相続手続きで使用することができます。

法的に有効な遺言書が遺されていれば遺産分割協議書を作成する必要はありませんが、広島のご相談者様は遺言書のような遺産分割に関する書面を作成されていないとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書の活用場面としてまず挙げられるのが、広島のご実家の名義変更時(相続登記の申請時)です。
次に、複数の金融機関に被相続人名義の口座がある場合には、遺産分割協議書の提示が便利です。口座の相続手続きを行うには相続人全員が所定の相続届に署名捺印しなければなりません。相続手続きを行う口座が複数ある場合、そのすべての金融機関にて署名捺印が求められますが、遺産分割協議書の提示によって相続人全員の合意が証明されますので、毎回署名捺印を行わずに済みます。
相続手続きの手間を省くためにも、はじめに遺産分割協議書を作成しておくことがおすすめです。
なお、広島のご実家の評価額などご状況によっては相続税の申告納税義務が発生する場合もありますが、その手続きでも遺産分割協議書が活用されます。

このように、遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるために役立ちますが、相続トラブル回避の役目もあることを忘れてはなりません。
相続が発生すると、財産に関する権利の主張や意見の食い違いが生じ、相続人同士で衝突してしまうことも少なくありません。遺産分割について相続人全員が同じ認識だと思っていても、あとになって「そんな遺産分割に合意した覚えはない」とトラブルに発展する恐れもありますので、遺産分割協議書として書面に残しておくことは非常に重要です。

広島の皆様、相続手続きは煩雑で、手間も時間もかかる手続きです。「相続手続きのために時間が捻出できない」、「手続きをどのように進めるべきかわからない」とお困りの広島の皆様は、ひろしま相続遺言相談窓口までご相談ください。
相続を専門とするひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆様お一人おひとりのお気持ちに寄り添い、ご希望に合わせたきめ細かなお手伝いをさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、広島の皆様はぜひお気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。

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