相談事例

広島の方より遺言書に関するご相談事例

2019年08月08日

Q:病床の父はどのような遺言書を残せるでしょうか?(広島)

私には広島市内の病院に長い間入院をしている高齢の父がおります。父の主治医からは、父の死期が迫っており、いつ意識がなくなるかわからない、と告げられており、父もそれを知っております。私は父の亡き後に、父の相続人となる息子ですが、先日父から、「自分の意識がはっきりしている間に遺言書を残しておきたい。どのような方法で遺言書を残したらよいか専門家に相談してくれないか」と頼まれたためご相談させていただきました。父は病状のせいで病院から外出することはできません。病床でどのような遺言書を残すことができるでしょうか?(広島)

 

A:病床でも遺言書は残せます

ひろしま相続遺言相談窓口へご相談にお越しいただきありがとうございます。

ご相談者さまはお父様の死期が迫っているということですが、お父様が病床でも意識が明確であって、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名のすべてを自書し押印できる状況でしたら、すぐにでも自筆証書遺言を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法でも作成が可能です。

もし、お父様の意識が明確であっても、遺言書の全文を自書することが難しいということであれば、公証人にお父様の病床まで出張していただき公正証書遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がありません。また、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご相談者さまがお父様の相続手続きをスムーズにすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。)

注意が必要なのは公正証書遺言を作成する場合、遺言書を作成する際に立ち会ってもらう二人以上の証人と公証人にお父様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性がある点です。お父様のご病状によっては、公正証書遺言を作成する前にお父様の意識がなくなってしまい、遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家に依頼することも可能ですので、作成を急ぐ場合には相談をしてみるのも方法です。

遺言書の作成についてお困りの広島近隣にお住まいの方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口へとご依頼下さい。スピーディーに遺言書を作成することができるように、お手伝いをさせて頂きます。

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