相談事例

広島の方より遺言書についてのご相談

2021年07月03日

Q:遺言書に記載のない財産がみつかりました。どのように手続きをすればいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(広島)

私は広島に住む50代の主婦です。
先月同じく広島に住んでいた父が亡くなり、広島市内にて葬儀を済ませ、遺品整理を始めたところ、自宅から遺言書が見つかりました。
遺言書に従って遺品整理を進めていましたが、遺言書に記載のない財産が見つかりました。財産は広島市内の不動産で、父も相続で引き継いだものの、活用することもなく、遺言書に書き忘れてしまったようなのです。

この財産についてはどのように手続きをすればいいのでしょうか。
相続の手続きをするのは初めてなので、困惑しています。行政書士の先生、教えていただけますでしょうか。(広島)

 

A:遺言書に「記載のない遺産の相続方法」について記載がないか確認しましょう。

 

ご相談いただき、ありがとうございます。遺言を残す者の中には書き漏れを考慮し「記載のない遺産の相続方法」として、ひとまとめにして遺言書に記載する方がいらっしゃいますので、お父様の残された遺言書の中にも同内容の記載がないかご確認ください。もし同内容の記載があれば、その内容に従って相続手続きを進めます。もしも記載がない場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。不動産の名義変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書は形式や書式の決まりはありません。また、手書きでもパソコンでも作成できます。作成後、相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付が必要となります。遺産分割協議書の作成後にその内容の変更は基本的にできません。万が一変更する場合には相続人全員の合意が必要となり、時間も手間もかかるため、慎重に内容を検討しましょう。

 

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