相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:遺産分割協議書は相続の際に必ず作成しなければいけないのか行政書士の方に伺います。(広島)

現在、私の父は広島市内の病院に入院しており、手術を控えています。父は高齢なので、私たち家族もある程度の覚悟をしています。主治医も「最善は尽くしますが…」と濁していて必ずしも良い言葉ではないため、母は憔悴しています。私はもしもの時はそんな母の代わりに頑張らなきゃいけないと思っており、縁起でもないと思われるかもしれませんが、最近は亡くなってからの手続きや相続関係の事を調べ始めています。私としては亡くなってから慌てるより、いずれ亡くなった時のために今からできることをやって、いざとなった時に余裕をもって見送る方が良いと考えます。ちなみに、母の話では父に遺産はさほどないそうなので、遺産分割は時間をかけずに終わらせたいのですが、遺産分割協議書の作成は義務なのでしょうか?(広島)

A:相続時の遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、作成するメリットをご紹介します。

お父様がお亡くなりになる事を想定して行動することは非常にお辛いことと思います。しかしながら、ご相談者様のお考えは素晴らしく、お亡くなりになってからすべてを始めるとなるとバタバタしてしまうことが多く、最後のお別れがきちんとできなかったと後悔される方もいらっしゃいます。
本題に入りますが、被相続人(故人)が亡くなるとその財産は相続人の共有のものとなるため、相続人全員で話し合って分割する必要があります。この話し合いの事を「遺産分割協議」と言い、遺産分割協議で皆が合意した内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。なお、被相続人が遺言書を遺している場合には遺産分割協議も遺産分割協議書も必要ありません。
この遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更手続きの際に必要となるだけでなく、財産が突然手に入る滅多にない機会であるがゆえに起こりやすい、相続人同士の争いの際に内容確認をするために役にたちます。

遺言書がない相続において遺産分割協議書が必要となるケース

・不動産の相続登記
・相続税申告
・被相続人が複数の金融機関の口座を所有している場合、遺産分割協議書がないと金融機関の所定用紙に相続人全員で署名押印をしなければならない
・相続人同士のトラブルを避けるため
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