広島の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
Q:相続手続きの大まかな流れについて、行政書士の先生に教えていただきたい。(広島)
私は広島在住の40代の会社員です。70代後半の母は数年前に大病を患ってから、広島市内の病院で入退院を繰り返しています、先日主治医との会話の中で、もしかしたらもう母は治らないのではないかと思いました。もちろん希望は捨ててはいませんが、現実として受け止めなければならないと思い、くよくよしている暇はないと、日々を大事に過ごしています。ただ、実際にお別れとなった際に慌てたくはないので葬儀と相続についてある程度知っておこうと思っています。葬儀に関しては経験のある友人に聞くとして、相続については友達に聞くのもプライベートすぎると思ったので、こちらのサイトを見つけ現在に至ります。とりあえず、おおまかな相続の流れを知りたいので教えて下さい。(広島)
A:各ご家庭によって相続の形は異なりますが一般的な流れをご紹介します。
ご家族がなくなると、ご遺族は悲しむ暇もないほど多くの手続きや作業に追われることになります。ご相談者様のように先に相続の知識だけでも知っておくことで、もしもの際には、余裕をもってご家族を見送ってあげらます。
相続手続きは各ご家庭の状況によって異なります。まず、亡くなられた方(被相続人)が遺言書を遺していた場合の相続についてご説明します。遺言書は法定相続分よりも優先されるため、遺言書があれば、遺言書の内容に従って遺産分割を行うことで遺産分割は完了します。遺産の分け方について話し合う遺産分割協議も遺産分割協議書も必要ありません。
次に、遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人の調査・・・被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人の戸籍謄本を取り寄せて、収集した戸籍から相続人を確定します。
②相続財産の調査・・・被相続人の相続財産をすべて調査し、収集した書類等をもとに相続財産目録を作成します。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。なお、注意して頂きたいのは、相続財産は、現金や不動産などといった「プラスの財産」だけではないということです。借金や住宅ローンなどといった「マイナスの財産」も財産とし、相続人が引き継ぐことになります。
③相続方法の決定・・・3つある遺産の相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)からご自身のご状況にあった方法を選択します。なお、相続放棄や限定承認を行うには家庭裁判所への申述が必要です。この申述には、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”という期限があるので気を付けましょう。
④遺産分割協議・・・相続財産を分けるための話し合い(遺産分割協議)を相続人全員で行います。決定事項を「遺産分割協議書」として書き起こし、全員が署名・押印します。なお、作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更の際に必要となります。
⑤財産の名義変更・・・不動産や有価証券などの名義を被相続人から相続した方へ変更します。
ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として、広島エリアの皆様をはじめ、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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