相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

 

Q:相続財産が不動産しかない場合の均等な分け方を行政書士の方に伺います。(広島)

先月亡くなった父の相続手続きについてお伺いします。我が家には母がおりませんので、相続人は私と弟と妹の3人になるのですが、父の相続財産を調べたところ、現金はあまりありませんでした。あとは建て直しが必要なほど老朽化した父の住んでいた広島の実家と空き地になっている小さな不動産になるかと思います。父は広島の実家で一人暮らしをしていました。兄弟の仲は良くも悪くもないといったところです。遺産の分け方で揉め事にはなりたくないので、不動産の均等な分け方を教えてください。または均等でなくても全員が納得する方法があるようなら教えてください。(広島)

A:不動産を均等に分ける方法をお伝えします。

人が亡くなると相続が発生しますが、遺産分割を行うにあたってまずは、ご実家で遺言書の有無をご確認ください。遺産分割では、遺言書があるかないかで手続きの流れが異なります。もし、遺言書が見つかりましたら、家庭裁判所で検認の手続きを経て遺言書を開封し、その内容に従って遺産分割を行ってください。遺言書がある場合には、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)を行う必要はありません。
こちらでは、遺言書が無い場合の相続手続きについてご説明します。
被相続人(故人)の財産は、相続人全員で共有するため、相続人全員で遺産分割協議を行って分配する必要があります。今回のご相談者様はまず、相続財産のご自宅と空き地の評価を行ってから、それぞれの価値を算出します。それから遺産分割についての話し合いの場を設けるとよいでしょう。
次に、不動産の分け方についてご説明します。

【現物分割】相続財産をそのままの形で相続人で分割する方法です。例えば、Aが自宅、Bが空き地、Cが現金を相続するというような内容です。不動産評価は全く同じとはならないため、厳密には不公平が生じることになりますが、相続人全員が納得するようであれば問題ありません。
【代償分割】必ずしも全員が相続財産を引き継ぐわけではなく、引き継いだものが他の相続人に対して同等となる価値の代償金または代償財産を支払って均等とする方法です。この方法は、相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに適した方法ですが、財産を引き継いだ相続人は代償金としてまとまった額の現金ないし、財産を用意しなければなりません。
【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから、相続人で平等に分割する方法です。

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