広島の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
父の相続をするにあたって、法定相続分について行政書士の先生に伺いたい。(広島)
広島で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。実家中を探しましたが、遺言書は見つからないため、相続人で財産をどのように分割するか話し合わなければなりません。相続人は母と私と妹が当てはまりますが、妹はすでに他界しているので、母と私で話し合いをすすめていました。ところが、妹の夫から連絡があり、妹の子供が相続人になるのではないかというのです。父から見ると孫にあたる妹の子供は相続人になるのでしょうか。その場合、どのように分けたらいいのか法定相続分の割合を教えてください。(広島)
相続順位によって法定相続分を確認できます。
結論からお伝えすると、今回のケースでは妹様のお子さまも相続人に該当します。法定相続分は以下のようになります。
配偶者であるお母様:1/2
ご相談者様:1/4
妹様のお子さま:1/4(お子さまが2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を分割します)
法定相続分について簡単にご説明します。
相続において、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人の順位によって法定相続分が異なります。また、民法で決められた遺産を相続する人の事を「法定相続人」といいます。
- 法定相続人とその順位
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
第一順位の相続人がいない場合や既に亡くなっている場合には第二順位の人が法定相続人になります。第二順位の相続人も無くなっている場合には第三順位の人が法定相続人になります。
- 法定相続分の割合(民法より抜粋)
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続では必ず法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、目安となります。遺言書の残されていない相続では法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどのくらい相続するかを決めることができます。
相続は何度も行うことではなく、ご自身での判断が困難な場合もあるでしょう。相続において不安なことがある際には相続の専門家へ相談することも一つの手です。
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相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、ひろしま相続遺言相談窓口では広島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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