相談事例

広島の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

Q:相続する財産が不動産しかなく、どのように分け合うべきか悩んでいます。行政書士の先生、アドバイスをください。(広島)

先日広島に住んでいた父が亡くなり相続手続きを開始したのですが、相続財産の分け方で困っています。相続財産を調べたのですが、預貯金はほとんど無く不動産が残されているだけでした。父が所有していた不動産は、広島の実家のほかに広島に2軒の建物があります。この相続財産を、相続人である私と妹の2人で分け合うことになるのですが、このような場合どうすれば平等に分け合うことができるのでしょうか。行政書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(広島)

A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。

まずご確認いただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を残されていないでしょうか。遺言書が残されている場合は遺言書に沿って相続手続きを行いますので、相続人同士で相続財産の分割について話し合う必要はありません。
遺品整理をしても遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続財産である不動産の分割方法として、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3つをご紹介いたします。

(1)現物分割
不動産をそのままの状態で分割する方法です。誰がどの不動産を相続するかを相続人同士で決めることができれば一番手続きが簡単でスムーズに終えることができますが、すべての不動産が同じ評価額とはならないので公平に分割するのが難しい場合もあります。

(2)代償分割
不動産を相続人の1人(または何人か)で相続し、その他の相続人に対して代償金を支払う、または代償財産を渡す方法です。この方法は不動産を売却せずに分け合うことができるため、不動産に住み続けたい相続人がいる場合に採用されることがあります。ただし、不動産を取得した相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりません。

(3)換価分割
不動産を売却し、得られた現金を相続人同士で分け合う方法です。平等に分け合うことは出来ますが、不動産に住み続けている人がいるなど売却に反対する相続人がいる場合にはこの方法は難しいでしょう。また遺産の処分など手間や費用が発生する可能性もありますので、相続人同士で慎重に検討が必要です。

まずは相続財産である広島の不動産の評価額を調査してから、分割方法を検討されることをおすすめいたします。
ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、個々のご事情に合わせて最善の対応策をご提案させていただきます。広島の皆様がご納得のいく相続となるよう尽力いたしますので、まずはお気軽にひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。

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