相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書の作成は省いてよいのか、行政書士の先生にお伺いします。(広島)

はじめまして。私は広島在住の50代男性です。先日亡くなった父の相続手続きのことでお伺いしたいことがあります。
父の財産はそれほど多いものではなく、父が暮らしていた広島の実家といくらかの預金がある程度です。父の晩年は病気がちだったこともあり、父の生前の頃から相続について何となく家族で話し合っていました。例えば、私はもうすでに広島に自宅を購入済みですので、現在賃貸暮らしの弟夫婦が広島の実家を相続するのがよいだろう、といった具合です。父も含めて話しておりましたので家族全員の共通認識だと思いますが、遺言書などきちんと書面に残してはおりません。
相続手続きは行うべきことが沢山あると聞いたことがあるのですが、私も弟も仕事がありますので相続手続きの手間をできる限り省ければありがたいと思っています。相続について今後家族が揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書の作成は省いていいのではないかと思うのですが、それで問題がないかどうか相続に詳しい行政書士の先生のご意見を伺いたいです。(広島)

A:円滑な相続手続きの進行ならびに相続トラブル回避のためにも、遺産分割協議書は作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書は、遺言書により相続の方針が示されていない場合に作成するもので、被相続人(亡くなった方)の財産について、どれを、誰が、どの程度の割合で取得するかについて記載する書面です。
遺産分割協議書には、相続人が全員参加したうえで行う遺産分割協議にて決定した遺産の分割方法を書き記し、相続人全員がご自身で署名し、実印を押すことで完成します。
このようにして作成された遺産分割協議書は、遺産分割方針について相続人全員が合意している旨の証明書として扱われ、相続手続きで使用することができます。

法的に有効な遺言書が遺されていれば遺産分割協議書を作成する必要はありませんが、広島のご相談者様は遺言書のような遺産分割に関する書面を作成されていないとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書の活用場面としてまず挙げられるのが、広島のご実家の名義変更時(相続登記の申請時)です。
次に、複数の金融機関に被相続人名義の口座がある場合には、遺産分割協議書の提示が便利です。口座の相続手続きを行うには相続人全員が所定の相続届に署名捺印しなければなりません。相続手続きを行う口座が複数ある場合、そのすべての金融機関にて署名捺印が求められますが、遺産分割協議書の提示によって相続人全員の合意が証明されますので、毎回署名捺印を行わずに済みます。
相続手続きの手間を省くためにも、はじめに遺産分割協議書を作成しておくことがおすすめです。
なお、広島のご実家の評価額などご状況によっては相続税の申告納税義務が発生する場合もありますが、その手続きでも遺産分割協議書が活用されます。

このように、遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるために役立ちますが、相続トラブル回避の役目もあることを忘れてはなりません。
相続が発生すると、財産に関する権利の主張や意見の食い違いが生じ、相続人同士で衝突してしまうことも少なくありません。遺産分割について相続人全員が同じ認識だと思っていても、あとになって「そんな遺産分割に合意した覚えはない」とトラブルに発展する恐れもありますので、遺産分割協議書として書面に残しておくことは非常に重要です。

広島の皆様、相続手続きは煩雑で、手間も時間もかかる手続きです。「相続手続きのために時間が捻出できない」、「手続きをどのように進めるべきかわからない」とお困りの広島の皆様は、ひろしま相続遺言相談窓口までご相談ください。
相続を専門とするひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆様お一人おひとりのお気持ちに寄り添い、ご希望に合わせたきめ細かなお手伝いをさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、広島の皆様はぜひお気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。

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