相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:亡くなった母の遺産のほとんどが不動産です。相続人は私と弟の2人なので…分割方法をどうしたらいいか行政書士先生にご相談です。(広島)

はじめまして、私は広島に住んでいる50代会社員です。
先日、同じく広島に住んでいた母が亡くなりまして、遺産相続の手続きをしようと考えています。父はずいぶん前に亡くなっているので、法定相続人は子供である私と弟の2人です。晩年の母は、貯金を医療費や介護費に使っていたので、銀行には現金がほとんどない状態でした。
しかし、実家と近隣にマンション1室を所有していたので、遺産であるそれらの不動産についての相続手続きを行おうと思った次第です。しかし不動産のみを二人で相続というのは、どうしても平等に分けられるというものでもないので…色々と素人考えで悩んでいても答えが出ないため、思い切って行政書士の先生にご相談をさせていただきました。売却して現金化するしか、不公平にならずに分ける方法はありませんか?(広島)

A:相続財産である不動産を売却しなくても、分割できる方法はございます。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初の確認ですが、お母様の遺言書はございませんでしょうか。遺言書は故人の最終的な意思として民法における法定相続よりも優先され、遺産分割に大きな影響を及ぼします。なお、遺言書があれば遺言書の内容に従い遺産分割は行う運びになりますので、遺産分割協議を行って遺産分割方法を決める必要はなくなります。ですから、こちらでは遺言書がなく遺産分割方法を決める必要がある場合について、ご説明させて頂きます。
お母様のお遺産というのは、分割を行う前の今現在は相続人の共有財産という事になります。これから弟様と遺産分割について話し合い、どうやって分割したらいいかを話し合います。売却して現金化して相続人で分割する方法は「換価分割」と言いますが、その換価分割以外の方法について2つご紹介いたします。
①現物分割
遺産をそのままの形、つまり不動産のまま分割します。例えばご相談者様がご自宅で、弟様がマンションを引き継ぐといった方法です。現金化せずに分割する方法ではあるものの、不動産評価が同じという事はほとんど考えられないので、不公平にならず分割できるかという点においては課題が残ります。
②代償分割
この方法でも不動産を売却せずに遺産の分割を行うことが可能です。
相続人のうち一人もしくは複数人が被相続人の財産を相続して、法定相続分に満たない相続をする相続人に対しては、不足分に相当する代償金もしくは代償財産を支払うことで平等に分割を行うという方法です。この方法で分割をする場合には、財産を相続した相続人は、他方の相続人に対して代償金として支払う現金や財産を持っている必要がありますので注意しましょう。
どういった分割方法にするにしても、まずはお母様の不動産の評価を調べるところから始めて、そこから相談をされると良いでしょう。
広島の皆様、ぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回完全無料相談をご活用いただき、現在のお困り事をご相談ください。相続に関する知識と実績の豊富な専門家が、広島の皆様のご状況を十分に考慮し、今後どのような手続きが必要になるのかをわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。 

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