相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生にお聞きします。もしも私が亡くなった場合、前妻は相続人になりますか?(広島)

私は広島在住の60代です。現在は内縁の妻とともに趣味に興じて楽しく暮らしております。内縁の妻とは籍を入れておりません。そして、これから先の事を思うと、ふと心配事が浮かびました。私は20年ほど前に離婚をしておりますが、前妻とは決して良い別れ方をした訳ではなく、できればお互いに関わりたくないと感じていると思います。私の身にもしもの事があった場合、その前妻は相続人になる事はあるのでしょうか。ちなみに、前妻とも内縁の妻との間にも1人も子はおりません。出来れば、私の相続財産は内縁の妻にのこしたいと考えているのですが、その場合はどうしたら良いでしょうか。(広島)

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

ひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせをありがとうございます。
結論から申し上げますと、すでに離婚している前妻はご相談者様の相続人になりませんし、お子様もいないというお話であれば、前妻につながる方の中にご相談者様の相続人はだれも存在しません。
しかしながら、思いに反して現在広島で共に生活されている内縁の妻にもご相談者様の相続権はないので、このまま何もしないと内縁の妻に財産を残したいという希望は叶わないことになります。ご存じだとは思いますが、相続における配偶者とは入籍をされている方に限ります。
まず基本的な知識といたしまして「法定相続人」の順位は下記の通りになります。
配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
相続が発生した場合、「法定相続人」に当たる人がどなたもいらっしゃらなければ、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事も可能ではあります。この制度を利用することにより、内縁の妻が財産の一部についての受取が可能となる事もあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するには、内縁の妻が裁判所へと申立てを行う事が必須であり、かつ、その申し立ても認められない場合には内縁の妻の財産を受け取りはできません。つまり、何も手立てを打っておかないと内縁の妻には何も財産を残せないという事態になるかもしれません。
もしも、内縁の妻へ財産を残したいという考えをご相談者様が固められているようであれば、遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法はいかがでしょうか。この時におすすめしたいのは、より確実な公正証書遺言での遺言書の用意です。生前対策として是非ご検討ください。
広島にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方はひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問合せください。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆さまから相続・生前対策・遺言書などに関するご相談を多数いただいております。相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりサポートいたします。少しでもご不明点やご不安がある方はぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様からのお問合せを心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします