相談事例

広島の方より遺言書についてのご相談

2019年02月09日

Q:自筆証書遺言が書きやすくなったと聞きました。どのようになったのでしょうか?(広島)

昨年度に行われた法律の改正によって自筆証書遺言の方式が緩和されたと聞きました。私は広島で長年事業を営んでおり、今息子たちに財産をどのように分けるかを検討しています。

自筆証書遺言を作る準備をしているのですが、どのように方式が緩和されたか教えていただけますでしょうか?(広島)

A:財産目録について手書きで作成する必要がなくなりました。

自筆証書遺言の方式緩和は2019年1月13日に施行されました。自筆証書遺言は今まで全文を自書する必要あったのですが、これにより財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することが認められるようになりました。ただし、偽造防止のため財産目録にも署名押印を忘れないようにしてください。

なお自筆証書遺言に関しては法務局における遺言書の保管等に関する法律も2020年7月10日に施行する予定です。これにより自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、もしご相談者様が今から遺言書を作成するのであるならば、ぜひ専門家に相談し、公正証書遺言での作成もご検討ください。大切なことは内容と、正しい形式で問題のない遺言書を作成することです。もちろんご相談者様の希望を叶えることが第一ですが、遺留分など配慮し、将来相続人間で争いを起こさないよう考えることも重要です。

 

ひろしま相続遺言相談窓口は行政書士はもちろんのこと、相続税対策は、パートナーである税理士も協力し、広島のお客様にとって最善である遺言書を一緒に考えていきます。遺言書はいつでも書き直しができるので、いざという時のために早めにとりかかることをお勧めします。ぜひ一度無料相談にお越しください。

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