改製原戸籍について解説

改正原戸籍(かいせいげんこせき)とは、戸籍法改正前の戸籍の事です。戸籍法は何度も改正が繰り返されており、様式が変更されています。近年では、ほとんどの自治体で戸籍のコンピューター化が進んでいますので、改正後の改正原戸籍との区別をする為、平成改正原戸籍とも言います。日頃、戸籍を取り寄せる機会がある場合には、この改正原戸籍を取り寄せるような場面がなかなか無いので見たことがある方も少ないかもしれません。しかし、相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になりますので、改正原戸籍がどのような戸籍なのか、確認しておきましょう。

では、改正原戸籍はどのように変化していったのか、下記をご確認ください。

 

改製原戸籍の歴史

明治31年式戸籍の概要

  • 戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作成される

大正4年式戸籍の概要

  • 「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄がなくなる
  • 戸主の事項欄に記載

昭和23年式戸籍の概要

  • 戸籍の単位が「家」から「家族へ」変更される
  • 「戸主」が「筆頭者」に変更
  • 身分呼称の廃止

平成6年式コンピュータ戸籍の概要

  • 戸籍の情報がコンピュータで管理されるようになる
  • 横書きA4サイズの書式に変更

相続の基礎知識について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします