寄与分とは

金銭

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献(寄与)を行った相続人に認められる制度です。ただし、寄与分が認められるのは一定の場合にのみであり、判断が難しいとされています。寄与分の請求を行う場合には、下記の事例に当たる場合かどうかを確認するとよいでしょう。

 

寄与分が認められる事例について

  • 被相続人が経営する事業に貢献することで、財産の維持、増加を行った。
  • 被相続人に対し、療養看護をすることで、財産の維持、増加を行った。
  • 被相続人に対し、生活費・医療費を渡すことで、財産の維持、増加を行った。

上記事例のいずれかの内容の貢献をした上で、被相続人の財産の維持、増加を行っている場合に寄与分を主張することができます。寄与分の請求をする場合には、一定の条件を確認し、寄与分に該当するかどうかを判断してから、遺産分割協議で主張をします。

この寄与分の制度は、相続人間で公平を図る為のものですが、寄与分の主張をした事によって遺産分割で争ってしまうケースも多く、遺産分割協議で寄与分の主張が通らなければ、調停を申立てし、遺産分割を進めざるを得なくなる可能性もあります。ですから、寄与分を主張する場合には慎重に行う必要があります。

寄与分に該当しているがどうしたらいいか分からないという場合には、まずはひろしま相続遺言相談窓口にお気軽にお電話・ご相談ください。

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