みなし相続財産について

相続税

みなし相続財産について解説いたします。被相続人が生前に所有していた財産ではないものの、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる財産を「みなし相続財産」といいます。

みなし相続財産は、民法上では相続財産にはなりませんが、相続税法上では相続税の対象となります。被相続人の死亡により発生した財産(例えば、生命保険や死亡退職金など)が対象となるため、生前に所有していた財産とは別の扱いになりますので注意しましょう。

このみなし相続財産は、税法上の判断となり、少し複雑になりますので、どういった財産がみなし相続財産に当たるのか、下記にて確認しておきましょう。

 

生命保険金

生命保険金は、被相続人の死亡により発生する財産となります。生命保険の保険金の受け取り人が誰であるのか、保険料の負担者が誰であったのかによって、変わってきます。

  • 相続税…保険料負担者が被相続人であり、保険料の受取人が配偶者と子供の場合
  • 贈与税…保険料負担者が配偶者であり、受取人が子供の場合
  • 所得税…保険料負担者、受取人、どちらも配偶者の場合

上記以外で、被相続人が自分にかけた生命保険の受取人を自分自身にしていた場合、保険金は被相続人の相続財産として扱われます。

 

死亡退職金

被相続人の死亡によって、会社から支払われる死亡退職金は、被相続人の生前の財産ではありませんが、みなし相続財産となります。

 

弔慰金

弔慰金はみなし相続財産となります。以前は課税対象では無かった為、それを利用し、相続人に弔慰金を名目とした多額の金銭が支払われるといった事例があったことから、みなし相続財産として扱われることとなりました。

 

相続開始前3年以内に贈与された財産

相続税の対策として、亡くなる直前に財産を贈与することを防ぐ為に、相続発生の過去3年以内に贈与された財産は、みなし相続財産として扱われます。

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