危急時遺言について(死期が差し迫っている状態で残す遺言形式)
遺言の普通形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種があります。これらの中からいずれかの形式を選んで遺言を記すことになりますが、この他にも特別方式というものがあり、危急時遺言があります。
この危急時遺言は、死期が差し迫っている状態で残す遺言形式の事を言います。方法として、証人3人以上が立ち会い、遺言者が口述した内容を筆記し内容を記します。
注意点として、口述筆記となり録音は無効です。立会人の行う筆記は、自筆でもパソコンによる記入でも問題ありません。
口述筆記が完了したら、遺言者と筆記した証人以外の2名の証人は内容についての確認をしたうえで、署名・押印をします。
この遺言書は、あくまでも緊急時に行う方法で、この危急時遺言は作成後20日以内に家庭裁判所へと届け出をしなければなりません。
家庭裁判所への提出時に必要な資料
- 作成した一般危急時遺言の写し
- 病院の診断書
- 遺言者・立会証人全員の戸籍謄本
- 以上を用意する必要があります。
この一般危急時遺言は、作成後に遺言者の状態が回復し、自筆で遺言書を作成する事が可能になってから6か月が経過すると、以前に作成した危急時遺言は無効となります。
危急時遺言についてご説明をいたしましたが、これはあくまでも緊急的な場合についての遺言書作成方法になります。やはり、遺言書を残すのであれば、意思判断能力が十分にあり自分の意思をきちんと表現ができる状態で作成をする事が望ましいでしょう。
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