公正証書遺言の作成

遺言書の種類はいくつかありますが、遺言書として確実なのが公正証書遺言という公証役場で作成する遺言書です。

公正証書遺言の作成方法は、公証役場に出向き、証人2名以上と公証人立会のもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記します。遺言の内容が全て公証役場で公証人によってチェックされているので、方式に不備なく極めて効力の高い遺言書を作成することができます。公証役場で作成された公正証書遺言は、原本は公証役場で保管されている為、発見されない、紛失したというようなトラブルはありませんので、確実に遺言を残したいという方には、公正証書遺言がおすすめです。

 

公正証書遺言の作成の流れ

①2名以上の証人と公証役場へ出向く

②遺言者が遺言内容を公証人に口述
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)

③公証人が遺言者の遺言内容を筆記。これを遺言者及び証人に読み聞かせたり閲覧させる

④公証人が筆記した内容に間違いがない事を遺言者と証人が確認し、それぞれが署名・捺印

⑤公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記して、これに署名捺印

※聴覚障害や言語機能障害のある方が作成したい場合には、手話や通訳によっての申述や筆談による口授によって作成することができます。

 

証人・立会人とは

公正証書遺言作成の際の証人は、未成年者・推定相続人・受遺者・その配偶者および直系血族以外の人物がなれます。周囲に証人となれる人物でお願いできるような人がいない場合には、行政書士や司法書士などの信頼のある国家資格者に依頼することもできます。

公正証書遺言の作成をお考えの方は、ひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にご相談ください。

※職務には領域があります。不動産の登記や相続放棄の手続きは司法書士へ、相続税の申告が必要な場合は税理士へ、裁判が必要な場合は弁護士をご紹介し連携しながらご対応させて頂きます。

遺言書作成の目的、作成時の注意点とその役割(遺言書の検認について)について

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