夫婦で遺言書を作る場合の注意点(遺言書がない場合に起こりうる問題)

ご夫婦で一緒に遺言書作成をする方も最近は増えてます。
ただし、ご夫婦で遺言書を作成するといっても、民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当するため、二人分の遺言を一つにまとめることはできません。遺言書は一人一人で作る必要があります。

ここでは、お子様のいないご夫婦の例を二つ上げて、遺言を残さなかった場合に想定される問題点についてご紹介いたします。

【ケース1】夫が亡くなり、夫の両親がご存命の場合(子供はいない)

この場合、法定相続人は配偶者である妻と、夫の両親となります。

法定相続分は妻が遺産の三分の二両親が三分の一になります。 これは夫の両親が二人とも存命の場合も、一人だけでも、同じ三分の一です。

それでは、この様な場合で遺言書を残さなかった時にどんな問題が起こり得るか、考えてみましょう。

財産が不動産しかない場合

もし財産が不動産(現住居)しかなかい場合、法定相続分をきっちり分けるには不動産を売却して、金銭に変える必要があります。

妻と夫の両親との関係が良好で、夫の両親が相続分を放棄してくれれば問題ないですが、そうではない場合、妻は自宅を売却しなければならなくなるため住むところがなくなってしまいます。

また、夫名義だった不動産を売却するには名義変更が必要になりますが、妻と夫の両親との関係があまりよくない状態だと、名義変更自体が上手く進まないことも考えられます。

 

夫の両親が認知症になっていた場合

日本は現在超高齢化社会で認知症の人は現在460万人もいらっしゃいます。

法定相続人である夫の両親が高齢で認知症などの診断が下されている場合も多々ありますが、このような時に相続手続きを進めるにはまず成年後見の申し立てを行い、後見人を立ててから諸々の相続手続きを行う必要があります。

【ケース2】夫がな亡くなり、夫の両親も他界、夫に兄弟がいる場合

この場合、法定相続人は配偶者である妻と、夫の兄弟となります。

法定相続分は妻が遺産の四分の三夫兄弟が四分の一になります。 これは夫の兄弟が何人いても同じです。兄弟が複数いた場合は遺産の四分の一を兄弟で分けることになります。

それでは、この様なケースにおいて遺言書を残さなかった場合にどんな問題が起こり得るか、考えてみましょう。

財産が不動産しかない場合

先ほどのケースと同じですが、妻と夫兄弟(もしくはその配偶者)との関係性が上手くいっていない場合、 法定相続分をきっちり分けなければならなくるので、そのために自宅を売却して現金化するしかないという事態に陥るケースがあります。

また、両者の関係があまりよくないと遺産分割協議もなかなか進まず、妻に大きな負担を残してしまうことになりかねません。

 

夫の兄弟が認知症になっていた場合

こちらも先ほどのケースと同じです。法定相続人が認知症等で判断力が衰えている状態で作成した遺産分割協議書の法的効力は発生しないため、相続手続きを進めるためにはまず成年後見による後見人をたてる必要があります。

自身が亡くなったあと、配偶者に負担をかけたり、つらい思いをさせないためにも、遺言書で相続の方法や割合を示し意思を明確にしておくことが重要です。
例えば上記のような不動産を売却したくないケースであれば、「全財産を妻に相続させる」や、「不動産は妻が相続し、残りの預貯金を妻と両親で分ける」などという遺言を残すことが出来ます。

ひろしま相続遺言相談窓口では、このような案件でも親切丁寧にお客様の希望に添えるよう相談していただけます。

いずれにしても自分の周りの状況や親戚関係などを把握し、どのように遺言を残す事が残された遺族のために良いかじっくり検討する必要があります。

 

 

遺言書作成の目的、作成時の注意点とその役割(遺言書の検認について)について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします