相談事例

広島の方からいただいた相続のご相談

2019年09月17日

Q:私には離婚歴がありますが、前妻と内縁の妻のどちらが私の相続人になりますか?(広島)

私は広島在住35年です。妻とは15年前に離婚し、現在は数年前より内縁関係になった女性と広島の自宅で一緒に暮らしており、このままこの内縁の妻と広島に永住するつもりでおります。
このように、内縁の妻と広島で終生添い遂げようと考えているところ、前妻とは色々とあって離婚したため、これまでも前妻と連絡を取り合うことはありませんでしたが、前妻が私の相続財産を受け取ることはもちろんのこと、生前にも連絡を取ることは避けたいと考えております。なお、私には前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
このような状況で、私の相続人は誰になるのでしょうか?(広島)

 

A:離婚した前妻と内縁の妻のいずれも相続人にはなりません。

現在ご結婚をされていない立場のご相談者様の相続人が誰になるのか、ご不安でいらっしゃることと思います。

現在、ご相談者様には一緒に暮らす内縁の奥様がいらっしゃるところ、離婚した前妻がご相談者様の財産の相続人になるのかどうかをご心配しておられますが、前妻は相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方の中には相続人はいないことになります。したがって、今後も前妻に関係する方々とは特に連絡を取り合う必要性が出てくることはないと思います。
しかし、ご相談者様の状況で注意していただきたい点は、内縁の奥様も相続人にはならないということです。

民法では、法定相続人は下記のように定められていますので、ご参考になさってください。
 

法律上の配偶者:常に相続人

第一順位:子。なお、子が被相続人より以前に死亡したときと子が相続欠格、廃除により相続権を失ったときは被相続人の直系卑属の孫

第二順位:被相続人の直系尊属

第三順位:被相続人の兄弟姉妹

※上位の順位の定めに従って相続人となるべき者がいない場合には、次の順位の人が相続人となります。

ご相談者様は、内縁の奥様と終生添い遂げたいとのことですが、現在のままではご相談者様の財産を相続する権利はありませんので、生前のうちに対策が必要になります。

ご相談者様が内縁の奥様へ財産を残したいという希望を明確に持っていらっしゃる場合には、内縁の奥様のためにも遺言書を作成して遺贈の意思表示をしておくことをお勧めします。また、その際には公正証書遺言の方式で作成することにより、より確実な遺言書となり、安心して内縁の奥様へ財産を残すことが可能になります。

 

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