2025年09月02日
Q:行政書士の先生にお聞きします。相続財産を調べていますが、母の銀行通帳が見つかりません。(広島)
広島市内に住む50代の会社員です。先日、広島の実家で暮らしていた母が亡くなり、葬儀を市内の斎場で執り行いました。相続人は父と私、弟の三人です。今は三人で母の財産を調べていますが、母の退職金が入っているはずの口座の通帳とキャッシュカードがどうしても見当たりません。生前「退職金には手を付けていない」と母が話していたので残っているはずですが、どこの銀行かを聞いていなかったため確認できず困っています。家族が自分で銀行を調べることは可能でしょうか。行政書士の先生教えてください。(広島)
A:戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、銀行に残高証明を請求できます。
まずは、お母様が遺言やエンディングノートを残していないかをご確認ください。こうした書類には通帳や口座の情報が書き留められていることがあります。実際、遺族がすべての口座を正確に把握していることは少なく、ちょっとしたメモが重要な手がかりとなる場合があります。
それらが見つからなければ、次のような方法を試してみてください。
- 遺品整理を丁寧に行い、通帳やキャッシュカードを探す
- 郵送物や取引明細、銀行名の記載がある封筒を探す
- 粗品(カレンダー・タオルなど)に銀行名が印字されていないか確認する
- 手がかりがなければ、自宅周辺や勤務先近くの銀行に問い合わせる
銀行へ照会を行う際には、必ず「相続人であることの証明」として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本が求められます。これらを準備した上で、口座の有無や残高証明、取引履歴を依頼することが可能です。
相続財産や相続人の調査は手間も多く、思うように進まず時間がかかるケースが少なくありません。ご自身での調査に不安がある場合には、専門家に依頼することでスムーズに進められます。
ひろしま相続遺言相談窓口では、広島エリアの皆さまから相続に関するご相談を多数お受けしています。戸籍収集や財産調査から相続手続き全般まで、行政書士が豊富な経験をもとにしっかりサポートいたします。広島で相続や遺言、生前対策をご検討中の方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。専門家が親身になって対応いたします。(広島)
2025年08月04日
Q:相続手続きにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(広島)
先日、広島の実家に住んでいた父が亡くなり、私が喪主となって葬儀を執り行いました。長く闘病生活をしていましたので、覚悟はしていましたが、やはり寂しいものです。
知人に父が亡くなったことを話したとき、相続の手続きには時間がかかるので早めに進めた方がいい、とアドバイスを受けました。私は広島から離れて暮らしていますので、なかなか相続の手続きに時間を取ることが難しいのですが、相続人は母と私の2人だけで、母は高齢ですので、私がやろうと思っています。
一度手続きをするために広島に帰省しようと考えていますが、相続の手続きにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。また、相続手続きを行うにあたって、必要な書類があれば、教えていただきたいです。父の財産は広島の実家と銀行にいくらか預貯金があるようです。(広島)
A:相続財産によって、かかる期間がかわってきます。
相続手続きにかかる期間についてですが、相続財産によって手続きの方法やかかる期間が異なります。
相続財産は金融資産(現金や預貯金・株など)と不動産(ご自宅の建物や土地など)の2つに大きく分けられ、それぞれ手続きの方法やかかる期間が異なりますのでご説明します。
◆金融資産
金融資産の相続手続きでは、亡くなった方の銀行口座の名義を相続人名義へ変更、または解約し、相続人へ分割します。金融機関により、多少異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が必要となり、一般的に2カ月弱かかります。
◆不動産
不動産の相続手続きでは、法務局で申請をし、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人名義へ変更します。
必要書類としては戸籍謄本一式、亡くなった方の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等があり、お手続きには一般的に2カ月弱かかります。
なお、相続人の中に未成年の方がいたり、行方不明の方がいる、ご自宅で自筆証書遺言が見つかった場合などには家庭裁判所での手続きが必要となるため、さらに時間がかかりますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とするひろしま相続遺言相談窓口の行政書士にお任せください。広島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っているひろしま相続遺言相談窓口の専門家が、広島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年07月02日
Q:父の相続をするにあたって、法定相続分について行政書士の先生に伺いたい。(広島)
広島で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。実家中を探しましたが、遺言書は見つからないため、相続人で財産をどのように分割するか話し合わなければなりません。相続人は母と私と妹が当てはまりますが、妹はすでに他界しているので、母と私で話し合いをすすめていました。ところが、妹の夫から連絡があり、妹の子供が相続人になるのではないかというのです。父から見ると孫にあたる妹の子供は相続人になるのでしょうか。その場合、どのように分けたらいいのか法定相続分の割合を教えてください。(広島)
A:相続順位によって法定相続分を確認できます。
結論からお伝えすると、今回のケースでは妹様のお子さまも相続人に該当します。法定相続分は以下のようになります。
配偶者であるお母様:1/2
ご相談者様:1/4
妹様のお子さま:1/4(お子さまが2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を分割します)
法定相続分について簡単にご説明します。
相続において、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人の順位によって法定相続分が異なります。また、民法で決められた遺産を相続する人の事を「法定相続人」といいます。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
第一順位の相続人がいない場合や既に亡くなっている場合には第二順位の人が法定相続人になります。第二順位の相続人も無くなっている場合には第三順位の人が法定相続人になります。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続では必ず法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、目安となります。遺言書の残されていない相続では法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどのくらい相続するかを決めることができます。
相続は何度も行うことではなく、ご自身での判断が困難な場合もあるでしょう。相続において不安なことがある際には相続の専門家へ相談することも一つの手です。
ひろしま相続遺言相談窓口では、広島のみならず、広島周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、ひろしま相続遺言相談窓口では広島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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