相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口

広島の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:父が亡くなったのですが、相続手続きを進めるためにはどのような戸籍が必要なのか、行政書士の先生にお伺いします。(広島)

広島で同居していた父が亡くなりました。母とは離婚しておりますし、私の妹もまだ学生なので、相続などの手続き関係は長女の私がやるしかありません。ひとまず当面の生活費を何とかしなければと思い、父の預金口座の相続手続きのために銀行に行ったのですが、戸籍を集めてくるように言われ、相続手続きができませんでした。
はやく相続手続きを進めたいのですが、どのような戸籍を集めればよいのかわかりません。相続に詳しい行政書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えていただけますか。(広島)

A:相続手続きで必要となる戸籍は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」および「相続人の現在の戸籍」です。

相続手続きを進めるためには、被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍の準備が必要です。具体的には以下のような戸籍が求められます。 

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の戸籍を出生から死亡まで途切れなくすべて集めることによって、被相続人がいつ、誰と誰の間に生まれた子なのか、兄弟はいるのか、婚姻中の配偶者はいるのか、子供は何人いるのか、亡くなったのはいつなのかなどの情報をすべて得ることができます。
これにより、被相続人の死亡時点での配偶者や子の有無が明らかになり、法定相続人(相続する権利が法的に認められる人)が誰なのかを証明できます。

なお、戸籍をたどることで亡くなったお父様の認知している子がいた場合や養子がいた場合、その子にも相続が発生します。法定相続人を確定するために、被相続人の戸籍はお早めに収集されることをおすすめいたします。また、相続人の現在の戸籍も同時に収集しておくとよいでしょう。

従来は過去に戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口にひとつひとつ戸籍の請求を行わなければならなっかたため、戸籍を集めるだけでも大変な作業でしたが、戸籍法の一部改正を受け、202431日からは戸籍の広域交付制度が開始しています。
広域交付の制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも一括で戸籍証明書等の請求が可能となりました。広域交付の制度の利用対象者は本人、配偶者、子、父母などですので、広島のご相談者様もご利用いただけます。
もちろん、ご自身での戸籍収集が困難なようでしたら、私どものような相続の専門家が代行を承ることも可能です。

相続にはさまざまな法的な決まりごとがありますので、相続が初めての方や不慣れな方には難しく、心理的にも大きな負担を感じることもあるでしょう。広島での相続手続きなら、ひろしま相続遺言相談窓口の相続の専門家がお手伝いいたしますので、いつでもご相談ください。初回のご相談は完全無料です。
所員一同、広島の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

広島の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の再婚相手が亡くなりました。私が相続人にあたるのか行政書士の先生に伺いたい。(広島)

先日、広島にいる父の再婚相手の方が亡くなりました。私はまだ中学生の時に母を亡くして、父は成人するまで男手ひとつで育ててくれました。私は仕事の関係で広島を離れておりましたが、その後父の知り合いの方から良い方を紹介されたらしく、父は幸いにも再婚する事ができました。しかし、その方は父より少し高齢だという事もあってか持病が悪化して先日亡くなりました。広島で葬儀を行うために、私もしばらくぶりに広島に戻りました。その際に、父から「私も相続人にあたるから一緒に相続手続きを進めよう」と言われました。そういった事は考えていませんでしたし、そもそも再婚相手の方とは片手で数える程度しかお会いしたことがなく、相続を受ける間柄ではありません。このようなケースで、私はこの実父の再婚相手の相続人になりえますでしょうか?(広島)

A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をされていれば、相続人にあたります。

ひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせをありがとうございます。

再婚相手の相続人に当たるかというご質問ですが、確認して頂きたいのは養子縁組をされていらっしゃるかという事です。
子が法定相続人となるのは、被相続人の実子か、もしくは養子である事が条件です。お話しから推測すると、お父様が再婚されたのはご相談者様が成人してからという事になりますので、その場合はもし養子縁組の手続きはご自身でされているという事になります。成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする事が求められるからです。このことから養子縁組の手続きをしたか否かは、ご自身で判断がつくものと思われます。
養子縁組をされていなければ相続人にはあたりませんが、反対に養子縁組をされていた場合には、相続人に当たる事になります。しかし、たとえ養子縁組をしていても、かならず相続をしなくてはいけないという事ではなく、相続放棄の手続きを行う事により相続をしないという選択をする事も可能です。(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限有り

ひろしま相続遺言相談窓口では、たくさんの相続に関するご相談をいただいております。初回は無料でご相談を伺いますので、相続に関するご不明点やご相談が少しでもあるという方は、ぜひお気軽にご利用ください。広島で相続に関する専門家をお探しの方はぜひ、ひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせください。広島の皆様のお力になれるよう全力でサポートいたします。

広島の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生にお聞きします。もしも私が亡くなった場合、前妻は相続人になりますか?(広島)

私は広島在住の60代です。現在は内縁の妻とともに趣味に興じて楽しく暮らしております。内縁の妻とは籍を入れておりません。そして、これから先の事を思うと、ふと心配事が浮かびました。私は20年ほど前に離婚をしておりますが、前妻とは決して良い別れ方をした訳ではなく、できればお互いに関わりたくないと感じていると思います。私の身にもしもの事があった場合、その前妻は相続人になる事はあるのでしょうか。ちなみに、前妻とも内縁の妻との間にも1人も子はおりません。出来れば、私の相続財産は内縁の妻にのこしたいと考えているのですが、その場合はどうしたら良いでしょうか。(広島)

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

ひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせをありがとうございます。
結論から申し上げますと、すでに離婚している前妻はご相談者様の相続人になりませんし、お子様もいないというお話であれば、前妻につながる方の中にご相談者様の相続人はだれも存在しません。
しかしながら、思いに反して現在広島で共に生活されている内縁の妻にもご相談者様の相続権はないので、このまま何もしないと内縁の妻に財産を残したいという希望は叶わないことになります。ご存じだとは思いますが、相続における配偶者とは入籍をされている方に限ります。
まず基本的な知識といたしまして「法定相続人」の順位は下記の通りになります。
配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
相続が発生した場合、「法定相続人」に当たる人がどなたもいらっしゃらなければ、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事も可能ではあります。この制度を利用することにより、内縁の妻が財産の一部についての受取が可能となる事もあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するには、内縁の妻が裁判所へと申立てを行う事が必須であり、かつ、その申し立ても認められない場合には内縁の妻の財産を受け取りはできません。つまり、何も手立てを打っておかないと内縁の妻には何も財産を残せないという事態になるかもしれません。
もしも、内縁の妻へ財産を残したいという考えをご相談者様が固められているようであれば、遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法はいかがでしょうか。この時におすすめしたいのは、より確実な公正証書遺言での遺言書の用意です。生前対策として是非ご検討ください。
広島にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方はひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問合せください。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆さまから相続・生前対策・遺言書などに関するご相談を多数いただいております。相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりサポートいたします。少しでもご不明点やご不安がある方はぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様からのお問合せを心よりお待ち申し上げております。

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