2020年01月14日
Q:父の遺言書に記載のない財産が見つかりました。(広島)
広島で生まれ、結婚してからも広島に住んでいる60代の主婦です。両親も広島に住んでおりますが、私が結婚してからは同居しておりません。闘病生活を送っていた父が先月亡くなり、先日慣れ親しんだ広島の実家にてお葬式を済ませました。お葬式に関する手続きや作業が終わりましたので、最近になって遺品整理をし始めたところ手書きの遺言書が見つかりました。遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いていたため、家庭裁判所にて検認をして開封しました。遺言書に従って問題なく遺品整理を進めていたと思っていたのですが、途中で遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。母の話では、亡くなる前に広島の不動産を購入したそうです。遺言書は不動産購入前に作成したとみられ、それ以前に作成した遺言書には書き加え忘れたようで、広島の不動産に関しての記載だけが漏れています。このような場合、広島の不動産の手続きはどのように進めたら良いですか?(広島)
A:遺言書に記載のない相続財産は、遺産分割協議書を作成して対応します。
相続財産を把握しきれず、“記載のない財産の扱いの仕方”について遺言書に書かれる方もいらっしゃいますので、最初にそのような項目がお父様の作成された遺言書の中にないか確認することをおすすめします。
もしそのような“遺言書に記載のない遺産の相続方法”が書かれていたら、その記載内容に従い相続します。特に記載がない場合は、その財産については相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、作成した遺産分割協議書に従い相続します。また、不動産の名義変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありませんが、内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備しましょう。
相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。ひろしま相続遺言相談窓口では、相続のみならず遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。
法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。残されるご家族の為に、もめない遺言書を作成したいという方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。広島で遺言書に関するお困り事に対しまして、随時初回無料の相談を実施しております。広島の方はもちろんや広島周辺にお住まいの方は、お気軽にお立ち寄りください。
2019年12月13日
Q:子どもがいない夫婦です。相続時のために今から出来ることを教えてください。(広島)
私たち夫婦は現在、広島に住んでおります。結婚後に広島から広島に移住して、もう25年になります。私たち夫婦には子供がおりませんが、ここ広島を安住の地として今後も2人で余生を楽しみ、のんびりと暮らしていきたいと思っています。しかし、私たちもいい歳になり、将来の相続について少し考えるようになりました。相続財産としては今住んでいる広島の自宅の不動産と預貯金になりますが、今は2人とも元気ですので相続時の対策は何もしていません。今から出来ることや準備しておいた方がよいことがあれば、教えてください。専門家の方のご意見・アドバイスをお聞きしたいです。(広島)
A: 相続についてご自身の意向とご不安な点を明確にして準備することから始めましょう。
ひろしま相続遺言相談窓口にご相談いただき、ありがとうございます。当相談室では、相続について生前に出来ることを各ご相談者様の状況に合わせてご提案させていただきます。
まずはご自身が相続についてどのようにお考えで、どうしたいのか、といったご意向をはっきりさせ、ご不安な点を明確にすることから始めると良いかと思います。
そのうえで、お子様のいらっしゃらないご夫婦にお勧めしたい相続対策の一つとして「遺言書の作成」があります。
例えば、配偶者の方が先に亡くなっていた場合、ご自身にご兄弟や姉妹がいるときは、その方々が相続人となります。しかし、そういった親戚の方々と疎遠になっているケースですと、ご自身の遺産が意図せず親戚の方々に相続されてしまうのでは、と懸念される方もいらっしゃいます。もし、「自分の遺産は配偶者に、配偶者が先に亡くなっている場合には、親戚ではなく特定の慈善団体に寄付をしたい」というようなご意向がある場合には、ご自身の意思を遺言書に書き記しておくことが有効です。
遺言書の作成の他にも、ご自身がお元気なうちにできる相続時の対策はあります。まずはどのような相続の方法をご希望なのか、認知症などになってしまった場合はどうしたいのか、などご自身の今後のご意向を一つ一つ具体的にしていき、そのご意向に沿ってあらゆる事態に備えて取り決めをしておき、今抱えているご不安を解消するとよいでしょう。専門家であればそのサポートをすることができますので、行政書士などの専門家へ一度ご相談いただくのも一つの方法です。
ひろしま相続遺言相談窓口では相続に関するご心配事やお困りごとに初回の無料相談からご対応しております。広島近郊にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。
2019年10月09日
Q:法定相続分の割合が知りたいです。(広島)
先日、広島の実家に住む母が亡くなりました。その遺産の分け方について、誰が相続人になるのかと、法定相続分の割合についてお伺いしたいです。家族構成は父と長女である私、妹となります。母には兄と弟がおりますが、それぞれの相続人が受け取る割合はどのようになるのでしょうか。(広島)
A:まずは法定相続人を確認しましょう。
相続人となるには優先順位があり、同順位の相続人が複数人いるときの相続分が民法で定められています。この法律で定められている遺産の割合(取り分)を法定相続分と言います。
まずは亡くなられたお母様に対して誰が法定相続人になるのかを確認しましょう。
配偶者は必ず法定相続人になります。続いて順に子供や孫(直系卑属)は第一順位、父母(直系尊属)は第二順位、兄弟姉妹(傍系血族)は第三位となります。
上位の方が既に亡くなっている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
今回のご相談の場合は第一順であるご相談者様と妹様がご存命ですので、順位が下位であるお母様のご兄弟お二人は法定相続人には該当致しません。
また、被相続人に配偶者がいるかどうかで法定相続分の割合は変わってきます。
◎配偶者がいる場合
法定相続人が配偶者と子の場合は〈配偶者〉1/2、〈子〉1/2を子の人数に応じで均等に分けます。法定相続人が配偶者と父母の場合は〈配偶者〉2/3、〈父母〉残りの1/3を人数に応じで均等に分けます。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は〈配偶者〉3/4、〈兄弟姉妹〉1/4を人数に応じて均等に分けます。
◎配偶者がいない場合
法定相続人の人数に応じて均等に分けます。
今回のご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者にあたるお父様が1/2、ご相談者様と妹様が1/2を均等に分けるためそれぞれ1/4となります。
法律で定められている法定相続人とその相続分は上記のとおりですが、必ずしもその通りに分けなければならない、というものではありません。法定相続人同士で遺産分割協議をすることで、誰がどの遺産を、どのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が可能です。
しかしながら、遺産分割協議などの話し合いでは分配の内容がなかなか決まらない、まとまらない、揉めている、といったこともしばしば起こります。そういった場合、話し合いをスムーズに進めるためにも、この法定相続分を基準にすることが一つの手助けとなるのではないでしょうか。
ここでご説明した内容は一般的なものとなります。広島にお住まいの方で、相続にお困りの方はひろしま相続遺言相談窓口までご相談下さい。相続人の調査など、相続について幅広くお手伝いをさせて頂きますので、広島の相続専門家として最後まで親身にサポートいたします。
2019年09月17日
Q:私には離婚歴がありますが、前妻と内縁の妻のどちらが私の相続人になりますか?(広島)
私は広島在住35年です。妻とは15年前に離婚し、現在は数年前より内縁関係になった女性と広島の自宅で一緒に暮らしており、このままこの内縁の妻と広島に永住するつもりでおります。
このように、内縁の妻と広島で終生添い遂げようと考えているところ、前妻とは色々とあって離婚したため、これまでも前妻と連絡を取り合うことはありませんでしたが、前妻が私の相続財産を受け取ることはもちろんのこと、生前にも連絡を取ることは避けたいと考えております。なお、私には前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
このような状況で、私の相続人は誰になるのでしょうか?(広島)
A:離婚した前妻と内縁の妻のいずれも相続人にはなりません。
現在ご結婚をされていない立場のご相談者様の相続人が誰になるのか、ご不安でいらっしゃることと思います。
現在、ご相談者様には一緒に暮らす内縁の奥様がいらっしゃるところ、離婚した前妻がご相談者様の財産の相続人になるのかどうかをご心配しておられますが、前妻は相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方の中には相続人はいないことになります。したがって、今後も前妻に関係する方々とは特に連絡を取り合う必要性が出てくることはないと思います。
しかし、ご相談者様の状況で注意していただきたい点は、内縁の奥様も相続人にはならないということです。
民法では、法定相続人は下記のように定められていますので、ご参考になさってください。
法律上の配偶者:常に相続人
第一順位:子。なお、子が被相続人より以前に死亡したときと子が相続欠格、廃除により相続権を失ったときは被相続人の直系卑属の孫
第二順位:被相続人の直系尊属
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
※上位の順位の定めに従って相続人となるべき者がいない場合には、次の順位の人が相続人となります。
ご相談者様は、内縁の奥様と終生添い遂げたいとのことですが、現在のままではご相談者様の財産を相続する権利はありませんので、生前のうちに対策が必要になります。
ご相談者様が内縁の奥様へ財産を残したいという希望を明確に持っていらっしゃる場合には、内縁の奥様のためにも遺言書を作成して遺贈の意思表示をしておくことをお勧めします。また、その際には公正証書遺言の方式で作成することにより、より確実な遺言書となり、安心して内縁の奥様へ財産を残すことが可能になります。
広島にお住まいで、相続についての相談がある方はひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。広島の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。
2019年08月08日
Q:病床の父はどのような遺言書を残せるでしょうか?(広島)
私には広島市内の病院に長い間入院をしている高齢の父がおります。父の主治医からは、父の死期が迫っており、いつ意識がなくなるかわからない、と告げられており、父もそれを知っております。私は父の亡き後に、父の相続人となる息子ですが、先日父から、「自分の意識がはっきりしている間に遺言書を残しておきたい。どのような方法で遺言書を残したらよいか専門家に相談してくれないか」と頼まれたためご相談させていただきました。父は病状のせいで病院から外出することはできません。病床でどのような遺言書を残すことができるでしょうか?(広島)
A:病床でも遺言書は残せます
ひろしま相続遺言相談窓口へご相談にお越しいただきありがとうございます。
ご相談者さまはお父様の死期が迫っているということですが、お父様が病床でも意識が明確であって、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名のすべてを自書し押印できる状況でしたら、すぐにでも自筆証書遺言を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法でも作成が可能です。
もし、お父様の意識が明確であっても、遺言書の全文を自書することが難しいということであれば、公証人にお父様の病床まで出張していただき公正証書遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がありません。また、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご相談者さまがお父様の相続手続きをスムーズにすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。)
注意が必要なのは公正証書遺言を作成する場合、遺言書を作成する際に立ち会ってもらう二人以上の証人と公証人にお父様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性がある点です。お父様のご病状によっては、公正証書遺言を作成する前にお父様の意識がなくなってしまい、遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家に依頼することも可能ですので、作成を急ぐ場合には相談をしてみるのも方法です。
遺言書の作成についてお困りの広島近隣にお住まいの方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口へとご依頼下さい。スピーディーに遺言書を作成することができるように、お手伝いをさせて頂きます。
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