相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続財産が不動産しかない場合の均等な分け方について行政書士の先生にお伺います。(広島)

亡くなった父の相続について行政書士の方にお聞きしたいことがあります。父は広島市内の病院で息を引き取りました。広島市内の斎場で葬儀を行い、たくさんの方に見送っていただきました。相続人は私と2人の弟の3人です。私は広島在住で、弟の一人は海外、もう一人は大阪にいます。葬儀の際に久しぶりに再会し、相続について話しましたが、どうやら父の遺産は自宅と代々受け継いでいる不動産が大半のようです。父の口座を見たところ残金はほとんどなかったので、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいのか困っています。(広島)

 A:相続財産が不動産だけでも均等に分割することは可能です。

遺産のほとんどを不動産が占める場合でも遺産分割する方法がありますのでご紹介します。その前に相続が開始されましたら、まずはお亡くなりになった方が遺言書を遺していないか探してから遺産分割を進めるようにしてください。なぜなら、相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うことになるので、分割方法はお父様の意向に従うことになります。
遺言書が遺されていなかった場合の相続では相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。故人(被相続人といいます)の死後、遺産は相続人の共有財産となります。そのため遺産分割を行う必要があるのです。以下において不動産の分割方法についてご紹介します。

【現物分割】遺産をそのまま分割するので、相続人全員が納得するようであればスムーズです。例えば長男様が自宅、次男様が不動産①、三男様が不動産②といった分け方になります。この分割方法では、不動産評価が異なるため、相続人全員が納得したことを確認しないと不公平が生じることになります。

【代償分割】遺産の不動産を相続する相続人が、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割します。遺産である自宅に相続人が住んでいる場合などにおいて、その不動産を手放さなくて済むためお勧めの方法ですが、相続した方は代償金(代償財産)を用意する必要があります。

【換価分割】不動産を売却して現金化してから相続人で均等に分割する方法です。

いずれにせよ今回のご相談者様はまず、不動産の評価(ご自宅とアパートの価値を調べること)を行ってから、相続人で遺産分割についての話し合いを進めて下さい。

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