相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:行政書士の先生、相続した不動産が遠方にある場合の手続き方法を教えてください。(広島)

先日広島に暮らしていた父が亡くなりました。父は複数の不動産を所有していたのですが、その所在は広島だけでなく広島から遠く離れた場所にもあります。相続人は私と妹の2人で、母は既に他界しています。不動産の相続について妹と話し合った結果、広島の不動産は妹が、遠方にある不動産は私が相続することで話がつきました。

不動産の相続手続きを進めたいと思うのですが、遠方の不動産相続手続きについても広島の法務局にお願いすることは可能ですか?それとも不動産の所在地の法務局で手続きしなければならないのでしょうか。(広島

A:相続した不動産が遠方にある場合、現地に出向かずに手続きする方法があります。

相続財産として不動産を取得した場合、その相続登記申請は不動産の所在地を管轄する法務局・支局・出張所で行います。今回のご相談者様のように相続する不動産が複数ある場合は、各不動産の所在地を管轄する法務局を確認し、それぞれ手続きを行う必要があります。
まずは法務省のホームページを確認し広島ならびに遠方にある不動産を管轄する法務局を調べましょう。

不動産の相続登記申請は①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請3つの方法があり、オンライン申請や郵送申請であれば現地に出向く必要はありません。 

窓口申請
平日の受付時間内に法務局へ出向き、窓口で申請する方法です。

オンライン申請
オンライン上での申請方法です。ご自身のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、そのソフトを使用して登記申請書を作成、管轄の登記所に送信する流れとなります。オンライン申請は日本全国どの法務局でも対応していますので、遠方の不動産であっても所要時間や費用の差はほぼありません。

郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。郵送代金は必要ですが窓口申請に出向くための旅費と比較すると費用も時間もかからずに済みます。
ただし登記申請書の書き方には厳格なルールが定められており、提出した登記申請書に不備があった場合、たとえ些細な不備でも申請者自身が修正し再提出しなければなりません。場合によっては申請自体のやり直しが必要となることもあります。このような場合は何度も郵送でのやり取りが必要となり、多くの時間と労力がかかる可能性もありますので注意が必要です。
なお郵送事故が発生し申請書が到着しなかったという事態を避けるため、必ず簡易書留以上の方法で郵送すること、また返信用封筒を同封することを忘れないようにしましょう。

広島の皆様、相続のお手続きは手間のかかる煩雑なものも多く、慣れない方にとっては負担が大きいと感じられるかもしれません。ご自身で相続手続きを進めるのが難しい場合は、相続の専門家に依頼することもご検討ください。
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