相談事例

広島の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:相続手続きを行うにあたり遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(広島)

広島在住の50代の主婦です。先日同じく50代の主人が亡くなり、急なことでしたので周りに助けてもらいながら葬儀を終え、遺品整理をし終えたところです。まだまだこれからという時でしたので、主人も特に遺言書を残してはいません。相続人は妻である私と成人の子供の2人です。これといって大きな財産もないので、遺産分割協議というほどのことをするまでもなくすんなりと話し合いを終えました。私と子供は日頃よりとても仲が良いので、このまま遺産分割は終わるように思います。このような場合でも遺産分割協議書は作成しなければいけないのでしょうか?(広島)

 

A:相続手続きで遺産分割協議書が必要になることがありますので、作成をお勧めします。

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にしたものをいいます。遺産分割協議書は遺産分割時だけでなく、名義変更等の手続きに必要になることがあります。また、もしも今後相続人間で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要となりますので、作成しておいた方が安心です。

ただし、遺言書が残されていた場合はそもそも遺産分割を行う必要はなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるので、遺産分割協議書を作る必要はありません。
しかしながら今回のご相談者様の場合、遺言書はありませんでしたので、遺産分割協議書を用意していた方が今後の手続きがスムーズに行われるかと思われます。また、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことで、後程確認したいことがあった際に便利です。

【遺産分割協議書が必要となるケース(遺言書がない場合)】

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間の揉め事が予想される場合

遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、相続する不動産が複数ある方や時間のない方は、専門家へ依頼する事が可能です。また、遺産分割協議書の作成についても専門家に相談する事で安心にも繋がります。

 

相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での手続きにご不安のある方は、相続の専門家が在籍するひろしま相続遺言相談窓口に依頼し、専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。広島にお住まいで、相続についての相談がある方はひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。広島の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

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