相続放棄が受理されない

相続放棄の申述をした場合、必ずしも受理されるとは限りません。

相続財産に借金があっても、相続放棄が受理されないとなると、マイナスの財産も全て相続する必要があります。相続放棄が受理されない場合とはどのような場合なのか、確認しておきましょう。

被相続人の財産を少しでも相続してしまった

例えば…

  • 被相続人の財産であった不動産の名義を相続人に変更した
  • 被相続人の預貯金を使った
  • 被相続人宛てにきた請求書の費用を支払った

これらのように、被相続人の財産を相続する行為をしてしまった場合には、たとえ使用した預貯金が少しであったとしても、被相続人の財産を単純相続したということになります。よって、後々相続放棄をしたいとなった場合、申述しても受理されなくなってしまいます。

また、上記の”被相続人宛てにきた請求書の費用を支払った”場合ですが、これも、被相続人のマイナスの財産を相続したということになってしまい、相続放棄が受理されなくなります。例えば、債権者から1万円だけでも支払ってほしいという内容証明が送られてきた場合。1万円だけなら…と相続人も支払ってしまいそうですが、1万円だけでも支払ってしまうことによって、相続放棄ができなくなる事実を債権者は知っている上で請求している可能性が高く、注意しなければなりません。

 

相続放棄の申述書類に不備があり、期限が過ぎてしまった

相続放棄には期限があり、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、相続財産を全て相続する事である、単純承認をしたことになります。相続放棄の申述には数々の書類を用意しなければなりませんが、期限ぎりぎりに申述し、書類に不備があり期限内に相続放棄が受理されないというケースもあります。期限内に不備のない書類を申請しなければ、受理されません。ですから、ご自身で相続放棄の申述を行う場合には、余裕をもって書類を提出した方がよいでしょう。いずれにしても、相続放棄は専門的知識が必要になる手続きとなりますので、早めに専門家にご相談されたほうが賢明です。広島近隣の方で、相続放棄のお考えの方は、お気軽にお問合せください。司法書士事務所と協力し、対応させていただきます。

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