相続放棄が受理されない

広島の皆様、被相続人の財産に借金があった場合などに家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしたとしても、必ずしも受理されるとは限りません。

相続財産に借金があるのに相続放棄が受理されない場合、マイナスの財産も全て相続することになり、引き継いだ相続人が被相続人の借金の弁済義務を背負うことになります。では、相続放棄が受理されない場合とはどのようなケースをいうのか、広島の皆様と確認していきましょう。

被相続人の財産を少しでも相続してしまった

広島の皆様、下記のようなケースでは相続放棄が受理されないことがあります。例えば…

  • 被相続人の財産であった不動産の名義を相続人に変更した
  • 被相続人の預貯金を少しでも使ってしまった
  • 被相続人宛てにきた請求書の費用をわずかでも支払ってしまった

広島の皆様、上記のように、被相続人の財産を相続する行為をしてしまった場合には、たとえ使用した預貯金が少しであったとしても金額の大きさに関わらず、被相続人の財産を単純承認したことになります。したがって、広島の皆様がいくら相続放棄をしたいと申述しても受理されることはありません。

また、上記の”被相続人宛てにきた請求書の費用を支払った”場合ですが、これも、被相続人のマイナスの財産を相続したことになるため相続放棄が受理されなくなります。

債権者から「1万円だけでも支払ってほしい」という内容証明が送られてきた場合、広島の皆様も1万円だけならとつい支払いたくなるかもしれませんが、わずかでも支払ってしまうと相続放棄が受理されなくなります。債権者はわずかでも支払うと相続放棄ができなくなるという事実を知っているため、このように少額請求をしてくる可能性が高いのです。広島の皆様はくれぐれも注意するようにしてください。

相続放棄の申述書類に不備があり、期限が過ぎてしまった

広島の皆様、相続放棄には期限があり、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、広島の皆様は借金などマイナスの財産を含むすべての相続財産を相続する事という、単純承認をしたことになります。
また、相続放棄の申述には数々の書類を用意しなければならないのですが、期限ぎりぎりに申述し、書類に不備があり期限内に相続放棄が受理されないというケースもあります。期限内に不備のない書類を申請しなければ受理されることはありませんので、広島の皆様ご自身で相続放棄の申述を行う場合には、余裕をもって書類を提出しましょう。

いずれにしても、相続放棄は専門的知識が必要になる手続きとなりますので、相続放棄を検討されている広島の皆様は、早めにひろしま相続遺言相談窓口の専門家にご相談ください。

相続放棄のお考えの広島の皆様は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口までお問合せください。ひろしま相続遺言相談窓口では、司法書士事務所と協力して広島の皆様の対応をさせていただきます。

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