相続放棄の判断
相続放棄の期限内に、下記の事由によって相続方法の判断ができない場合もあります。
- 相続財産の調査に時間がかかっており、なかなか確定できない
- 特定の相続人が財産の一部を隠していて財産の全貌が分からない
- 借金があるかが分からない
このように相続財産の全貌が把握できず、相続放棄の申述期限を過ぎてしまうと、相続財産を全て相続する単純承認をしたことになります。借金がある場合には、債務を相続することになってしまいますので、上記のような事由で相続放棄の期限内に相続放棄をするか判断ができない場合には、相続放棄の期限を延ばすことが可能です。
熟慮期間の伸長の申立て
相続放棄の期限である、相続が発生した日から3ヶ月以内の熟慮期間内に相続の承認・相続放棄・限定承認の判断ができない場合には、熟慮期間の伸長をすることができます。相続において、利害関係を有する者が家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てを行い、これが受理されると3ヶ月という期間を延ばす事が可能です。
相続財産の全貌がなかなか明白にならず、相続放棄・限定承認の判断がつかないという場合には、早期にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口では家庭裁判所への申立てについて司法書士事務所と連携してサポートいたします。
相続放棄について
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