相続放棄の判断

裁判所

広島の皆様、相続放棄をする場合は「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。しかしながら下記のような事由によって、相続放棄の期限内に相続方法の判断ができない場合もあります。

  • 相続財産の調査に時間がかかっており、なかなか確定できない
  • 特定の相続人が財産の一部を隠していて財産の全貌が分からない
  • 借金があるかが分からない

このように相続財産の全貌が把握できず、相続放棄の申述期限を過ぎてしまうと、プラスの財産も借金などのマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたことになります。

広島の皆様が借金を引き継いでしまうと、相続人が被相続人の代わりに借金の弁済を行う義務が生じますので、上記のような事由で相続放棄の期限内に相続放棄をするか判断ができない広島の皆様は、家庭裁判所に対して相続放棄の期限の伸長の申立てを行うことを検討します。

熟慮期間の伸長の申立て

広島の皆様が相続放棄の期限である「相続があった事を知った日から3か月以内」の熟慮期間内に単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかの方法で相続するか判断できかねる場合には、熟慮期間の伸長を検討します。
相続において、利害関係を有する者が家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てを行い、家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められれば、広島の皆様の相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能性があります。

相続財産の全貌がなかなか明白にならず、相続放棄・限定承認の判断がつかないという広島の皆様は、早急ににひろしま相続遺言相談窓口までご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口では家庭裁判所への申立てについて司法書士事務所と連携して広島の皆様のサポートをいたします。

相続放棄について

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