3ヶ月を過ぎた相続放棄について
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行いますが、3ヶ月を過ぎたあとで相続財産に借金があることが発覚し、期限が過ぎているが相続放棄がしたいとなった場合、相続放棄をすることはできるのでしょうか。
相続放棄の期限である3ヶ月以降に知り得なかった相続財産の存在が発覚した場合、条件を満たしている場合に、3ヶ月を過ぎた相続放棄が受理された事例が過去にあります。
”相続放棄の熟慮期間である3ヶ月の間に借金の存在を把握できず、相続人が借金の存在を疑わない事由があった場合には熟慮期間の3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄を最高裁判所が認めた”判例があるのです。
しかし、上記の場合でも条件によっては必ずしも相続放棄が受理されるという事ではありませんので、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができるという考えは危険です。
3ヶ月を過ぎた相続放棄が可能かどうかについては、ご自身で判断するには難しい専門的な分野となりますので、一度ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。パートナーである士業事務所(弁護士・司法書士)と協力してご対応いたします。
相続放棄について
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