3か月を過ぎた相続放棄について

広島の皆様が相続放棄を選択される際は「相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。広島の皆様がこの相続放棄の手続きをしなかった場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされ、被相続人に借金があった場合には、財産を引き継いだ相続人がその借金の弁済義務を背負うことになります。

ただ、この3か月という期間の間に相続方法を決めることは意外と難しく、相続人が長い間被相続人の住む広島の実家を離れていた場合などには相続財産の調査に時間がかかることも珍しくありません。

3か月を過ぎたあとに相続放棄はできるのか?

相続放棄の期限である3か月以降に広島の皆様が知り得なかった相続財産の存在が発覚した場合は、条件を満たしている場合に限り、3か月を過ぎた相続放棄が受理された事例が過去にあります。

”相続放棄の熟慮期間である3か月の間に借金の存在を把握できず、相続人が借金の存在を疑わない事由があるということを条件として、熟慮期間の3か月を過ぎた場合でも相続放棄を最高裁判所が認めた”判例があります。
期限が過ぎてしまっているが相続放棄がしたいという広島の皆様は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てます。家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められれば、広島の皆様の相続放棄に関する期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来ることがあります。
しかしながら、広島の皆様がきちんと申立てを行ったとしても条件によっては必ずしも相続放棄が受理されるという事ではありませんので、広島の皆様は3か月を過ぎても相続放棄ができると安易に考えることはやめましょう。

3か月を過ぎた相続放棄が可能かどうかについては、広島の皆様ご自身で判断するには難しい専門的な分野となりますので、一度ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。パートナーである士業事務所(弁護士・司法書士)と協力して広島の皆様のお手伝いをいたします。

相続放棄について

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