相続方法の決定をする

広島の皆様、ご家族が亡くなり相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産は、相続人全員の共有の財産となります。

相続人は引き継ぐかどうかの判断のため、早い段階で財産の相続方法を決定する必要があります。この相続方法とは、単純承認・相続放棄・限定承認の3通りで、先に被相続人の財産調査を行って、借金の有無などといった財産の内容について確定します。その後、相続方法をどうするのか決定します。

下記において、広島の皆様に3種類ある相続方法についてご説明します。

3つの相続方法

  • 単純承認:プラスの財産およびマイナスの財産など相続財産の全てを相続する
  • 相続放棄:相続財産を相続する権利を放棄する
  • 限定承認:相続財産の一部のみについて相続する

広島の皆様、相続方法の手続きは、相続放棄および限定承認をする場合にのみ相続が発生した事実を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。この期限内に相続放棄および限定承認の手続きが行われなかった場合には、借金などのマイナスの財産を含む相続財産の全てを相続した(単純承認)ことになります。

広島の皆様、相続方法を決めていくポイントとしては、相続財産に借金があるかどうかというところでしょう。プラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合には、広島の皆様も相続放棄を検討する必要があります。
また、限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するといった特殊な手続きになります。相続放棄および限定承認のいずれにしても、法律の知識が必要な複雑な手続きとなりますので、相続方法にお悩みの広島の皆様はひろしま相続遺言相談窓口の相続の専門家にご相談ください。

被相続人の財産に借金があり、相続放棄か限定承認かの判断が難しく相続方法を決定できない広島の皆様は、ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。広島の皆様の初回のご相談は無料でお伺いいたします。なお、申述書の作成についてはパートナーの司法書士事務所をご紹介させていただきますのでご安心ください。

相続放棄について

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