
相続では、被相続人の財産を相続するのか、相続をしないのかを決める相続方法の決定の手続きがあります。相続放棄をする場合には期限もあるため、早めに手続きを進める必要があります。
相続放棄や限定承認(詳しくは別ページにて解説)をする場合には、手続きが必要です。手続きには期限があり、相続があった事を知った日(通常被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄もしくは限定承認の申述をする必要があります。
相続放棄や限定承認の申述をしないままこの期限を過ぎた場合、被相続人の財産を全て相続することを承認したこととなりますので、注意しましょう。相続放棄をするか否かを決めるには、期限より前に相続人の調査と財産の調査が完了している必要があります。相続人や財産の全貌が分からないままですと、財産を相続するのか否かは決めることができません。被相続人に負債がある場合には、相続放棄を視野にいれ、相続方法の決定を早めに確定し、申述する為の書類作成や書類収集をする必要があります。相続放棄や限定承認は専門的知識を要する手続きとなってきますので、お考えの方は一度ご相談ください。当窓口では相続に精通したパートナーの司法書士事務所と協力し、ご対応させていただきます。期限も短い上に、手続きは難しいので、相続放棄をする場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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