単純承認について

単純承認とは、被相続人の財産を無条件・無制限に全てを相続する方法です。単純承認の手続きはなく、相続が発生した日から3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の申述を家庭裁判所に行わなかった場合には、自動的に相続財産を単純承認したこととなります。

その他にも下記のような場合には、単純承認したことになりますので、ご確認ください。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまった場合
  • 相続放棄や限定承認の申述をした後、相続人が財産を隠匿または消費していた場合

これらの場合に関しても、自動的に相続財産を単純承認したことになりますので注意しましょう。単純承認した場合には、被相続人にプラスの財産だけでなく、マイナスの財産がある場合の借金やローンを引き継ぐこととなりますので、要注意です。

被相続人にマイナスの財産がある場合には、相続放棄や限定承認を考慮した方がよいでしょう。相続方法の判断にお困りの方は、ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。パートナー司法書士と協力し、お客様をサポートいたします。

相続放棄について

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