単純承認について

広島の皆様、ご家族が亡くなり相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことになる相続人は、被相続人の財産内容を調査して、相続方法を決めなければなりません。相続方法は3種類あり、広島の皆様は単純承認、限定承認、相続放棄の中から選ぶことになりますが、ここでは広島の皆様に単純承認についてご説明します。

単純承認とは?

単純承認とは、被相続人の財産を無条件・無制限に全て相続する方法です。
したがって、被相続人の財産に借金などマイナスの財産が含まれていた場合は、相続人がその借金の弁済義務を背負うことになります。

なお、特に単純承認の手続きというものはなく、相続が発生した日から3か月以内に相続放棄・限定承認の申述を家庭裁判所に行わなかった場合には、自動的に単純承認をしたことになります。

その他にも下記のような場合には、単純承認したことになりますので広島の皆様もご確認ください。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまった場合
  • 相続放棄や限定承認の申述をした後、相続人が財産を隠匿または消費していた場合

広島の皆様、これらの場合に関しても自動的に相続財産を単純承認したことになるため注意しましょう。なお、繰り返しになりますが、単純承認をすると被相続人にマイナスの財産があった場合、広島の皆様はプラスの財産だけでなく借金やローンも引き継ぐこととなるため注意が必要です。ただし、借金があったからとろくに調べもせずに相続放棄するという安易な考えでの選択はやめましょう。

相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいい、相続放棄をするとその相続人は最初から相続人でなかったことになるため、広島の皆様が引き継ぎたかった財産も手放すことになります。
被相続人にマイナスの財産がある場合には、相続放棄や限定承認を検討することになりますが、相続方法の判断にお困りの広島の皆様は、ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。パートナー司法書士と協力し、広島の皆様をサポートいたします。

相続放棄について

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