遺言書がある場合の相続手続き

遺言書は相続手続きにおいて非常に重要なものです。遺言書の有無によって手続きが大きく変わることもありますので、相続が発生した時点で一番最初に確認するべきは遺言書の有無です。遺言書は被相続人の意思なので、法にのっとって可能な限りその意思が尊重し相続を実行することになります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を行わなければなりません。
公正証書遺言の場合は、そのまま手続きが進められます。遺言書が見つからないときには、最寄りの公証役場に行き、遺言の有無を確認しましょう。

通常時に作成できる遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの特徴と必要な手続きを確認してみましょう。

遺言書が自筆証書遺言の場合

発見した遺言書が自筆証書遺言である場合、家族であっても遺言書を勝手に開封することは法律上禁じられています。なぜかというと、遺言の内容が発見した者によって改ざんされることを防止するためです。

自筆証書遺言を発見したらまず、家庭裁判所に検認の手続きをします。検認をせず勝手に遺言書を開封してしまった場合には、5万円以下の過料が課せられます。また、ほかの相続人から改ざんを疑われたりなどトラブルの原因になることも考えられます。
また、誤って遺言書を開封してしまった場合でも遺言書が無効になるわけではありませんので、開封してしまっても、検認の手続きをしましょう。なお、法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認は不要です。

家庭裁判所での検認の流れ

  1. 家庭裁判所に検認の請求をする
  2. 家庭裁判所から検認を行う日の連絡がくる
  3. 指定された日に家庭裁判所へ行き検認に立ち会う
  4. 遺言の内容や日付を確認
  5. 検認が完了したら、遺言書が返還される
  6. 遺言書の内容通りに相続手続きを進める

※遺言書検認申立ての書類作成についてはパートナーの司法書士をご紹介いたします。

遺言書が公正証書遺言の場合

被相続人が作成していた公正証書遺言である場合には、家庭裁判所での検認は不要となります。公正証書遺言は、公証役場で公証人と2名以上の証人立会のもとで作成された遺言書となり、原本も公証役場に保管されています。このため、自筆証書遺言のように検認の手続きは不要となります。

公正証書遺言である場合も、基本的には遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきます。

遺言書に記載の無い相続財産がある場合

遺言書に記載されていない相続財産がある場合には、相続人全員の遺産分割協議によって分割内容を決めていきます。
 

遺言書の内容通りにしなければならないのか

遺言書の内容に不服がある場合、遺言書の内容とは違った遺産分割をすることはできるのでしょうか。

基本的には、被相続人の意思は尊重されるべきですが、相続人全員の話合いにより、全員が合意のもとで、遺言書通りの遺産分割をしないという結論になった場合には、その旨の遺産分割協議書を作成することで可能となります。
重要なのは、相続人全員が合意していることです。一人でも遺言書の内容通りの遺産分割でという意見がある場合には、成立しません。

 

遺言書によって相続分が侵されている場合

遺言書によって法定相続人の相続分が侵されている場合、一部の相続人は遺留分を請求することができます。
これを遺留分侵害額請求と言い、侵害している相続人や受遺者に対し、遺留分を請求する意思表示を行うことで、請求権を行使できます。

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