遺言書の検認について解説
亡くなった方が遺言書を残している場合についてご説明いたします。残された遺言書が自筆証書遺言または、秘密証書遺言である場合には、家庭裁判所による遺言書の検認が必要になります。検認の手続きは、遺言書を発見したままの状態で家庭裁判所に遺言書を提出します。これは、遺言書の内容の改ざんなどを防ぐためです。
遺言書を発見したら、開封せず検認の手続きへ
自筆証書遺言または、秘密証書遺言を発見した場合には、開封せずにそのままの状態で家庭裁判所へ検認の手続きをしましょう。万が一開封してしまった場合には、故意ではなくとも、5万円以下の過料が課せらてしまいますので気を付けましょう。その他、発見に立ち会わなかった他の相続人から遺言書の改ざんを疑わてしまうこともあり、トラブルの原因になってしまいます。
検認の概要
遺言書の検認の手続きは、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ検認の申立てをします。そして指定された検認日に相続人が家庭裁判所へ任意で立会いのもと、担当官によって検認が実行されます。検認の立会に不在だった相続人には、後日検認が行われた旨が通知されます。
検認が完了すると検認済証明書が発行され、原本は検認の請求をした者に返還されます。後に相続財産の名義変更をする際に原本が必要になりますのできちんと保管しておきましょう。
検認完了後、遺言書の内容に従って手続きをする
上記の家庭裁判所での検認の手続き完了後、遺言書の内容に従い財産の名義変更などを行います。遺言書に遺言執行者の指定がある場合には、指定された者が遺言の内容を実行していきます。
遺言書の検認についてのお困り事はひろしま相続遺言相談窓口にお気軽にお問合せください。パートナーの司法書士と協力し、お手伝いさせていただきます。
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