家庭裁判所における遺言書の検認の意味とその方法について

こちらでは亡くなった方が遺言書を残している場合の相続手続きについてご説明いたします。自筆証書遺言・秘密証書遺言の開封に際しては、法律上、たとえご家族であっても遺言書を勝手に開封することは禁じられており、家庭裁判所による遺言書の検認が必要になります。(法務局で保管された自筆証書遺言を除く)。ご自宅等、法務局以外の場所で保管されていた自筆証書遺言を発見した場合は、だれかが改ざんしたなどといったリスクが生じるため、決して開封せず遺言書を発見したままの状態で家庭裁判所に遺言書を提出しましょう。なお、公正証書遺言の場合は、公証役場において原本が保管されるため、家庭裁判所による遺言書の検認をせずにそのまま手続きが進められます。

遺言書を発見したら、決して開封せずに検認の手続きを行う

自筆証書遺言または、秘密証書遺言を発見した場合には、開封せずにそのままの状態で家庭裁判所へ持ち込み、検認の手続きを行います。検認前に開封してしまうと、発見の場に立ち会わなかった他の相続人から遺言書の改ざんを疑わてしまうこともあり、トラブルの原因になってしまいます。なお、故意ではなかったとしても万が一開封してしまった場合には、5万円以下の過料が課せらてしまいますので、くれぐれも開封しないよう気を付けましょう。ただし、誤って遺言書を開封してしまった場合でもその遺言書自体が無効となるわけではありませんので、そのまま検認の手続きを行ってください。

検認の概要

遺言書の検認の手続きは、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ検認の申立てをします。そして指定された検認日に相続人が家庭裁判所へ任意で立会いのもと、担当官によって検認が実行されます。検認の立会に不在だった相続人には、後日検認が行われた旨が通知されます。

【検認の申立てに必要となる書類】

  • 自筆証書遺言または秘密証書遺言
  • 遺言書の検認の申立書
  • 遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙:1通につき800円分(検認の申立書へ貼付)
  • 郵便切手(相続人への連絡用)等

戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書と呼ばれる場合もあります。なお、申立前の入手が困難な戸籍等がある場合、その戸籍等については申立後に追加提出することも可能です。検認が完了すると検認済証明書が発行され、原本は検認の請求をした者に返還されます。後に相続財産の名義変更をする際に原本が必要になりますのできちんと保管しておきましょう。

検認完了後、遺言書の内容に従って手続きをする

上記の家庭裁判所での検認の手続き完了後、遺言書の内容に従い財産の名義変更などを行います。遺言書に遺言執行者の指定がある場合には、指定された者が遺言の内容を実行していきます。

遺言書の検認についてのお困り事はひろしま相続遺言相談窓口にお気軽にお問合せください。パートナーの司法書士と協力し、お手伝いさせていただきます。

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