相続関係説明図(全相続人を列挙し図式化したもの)の作成

こちらでは、相続手続きの際に使用する相続関係説明図について解説いたします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人が明らかになってから相続人の関係性を分かりやすく図式化したものを相続関係説明図といいます。相続関係説明図の作成は義務ではありませんが、相続関係説明図をきちんと作成しておくことで、後の遺産分割協議でも相続人全員が分かりやすくなり、スムーズに話し合いを進める事ができます。

次に、相続関係説明図の作成方法についてご説明します。

書式

相続関係説明図の作成にあたっては、特に決まった形式があるわけではありません。紙の種類や大きさ、縦書き横書き、手書きかパソコンでの作成かは自由ですが、誰が見ても分かりやすい図を作成するように心がけましょう。相続関係説明図は、一般的には家系図のようにツリー構造で記載するケースが多く見られます。相続人の関係が一目でわかるようにする事はもちろんのこと、相続に関わる人が全部で何人いるのかなど正確に記載します。

 

相続関係説明図の作成の際に必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
  • 被相続人の最後の住所地を証明する書類(住民除票、戸籍の附票)
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の戸籍謄本

相続関係説明図は収集した戸籍謄本をもとに作成していきます。古い戸籍謄本であった場合は解読することが困難なケースもあり、大変骨の折れる作業となってしまいます。このような戸籍が見つかった場合はひろしま相続遺言相談窓口の専門家にご相談ください。

上記のような難しい戸籍があった場合に関わらず、相続関係説明図の作成自体難しい、よく分からないという場合には、ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。

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