相続関係説明図の作成

相続関係説明図について解説いたします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人が明らかになったら、相続人の関係を分かりやすく図式化します。これを相続関係説明図といいます。相続関係説明図をきちんと作成しておくことで、後の遺産分割協議でも相続人全員が分かりやすいので、スムーズに話し合いを進める事ができます。

では、下記にて相続関係説明図の作成方法についてご説明します。

 

書式

書式の指定は特にありません。紙の種類や大きさ、縦書き横書き、手書きかパソコンでの作成かは自由です。誰が見ても分かりやすい図を作成するようにしましょう。

 

相続関係説明図の作成の際に必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
  • 被相続人の最後の住所地を証明する書類(住民除票、戸籍の附票)
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の戸籍謄本

相続関係説明図を作成する際には、収集した上記の戸籍謄本をもとに作成していきます。戸籍謄本が古いものであったりすると、解読することが困難なケースもあり、大変困難な作業になってしまいます。


上記のような難しい戸籍があり、相続関係説明図の作成が難しいという場合には、ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。

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