戸籍収集による相続人調査

相続手続きでは、最初に相続人の調査をします。相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集することによって調査することができます。

収集した戸籍謄本から相続人が誰になるのかを確認することができます。

被相続人の相続人は全員把握していて、戸籍収集をするまでもないと思われている方が大半ではないでしょうか。しかし、被相続人の財産の名義変更をする際に、相続人であることの証明である戸籍謄本を提示する必要があります。こういった手続き上の必要性以外にも、家族が知り得なかった事実が、戸籍謄本を確認することによって判明することもあります。

可能性としてある例では、養子縁組している場合や、認知している子がいる、前妻との子がいる、代襲相続人がいるなどです。

相続手続きを完了した後で、家族が知り得なかった相続人がいることが判明してしまったら、相続手続きは1からやり直しです。

上記の事を踏まえ、戸籍収集は必須の手続きとなります。

 

戸籍収集が困難になっている場合

  • 被相続人が生前転籍を繰り返していた
    戸籍謄本の請求は本籍地の役所でのみ可能。この為戸籍が点在している場合、収集が困難。
  • 不動産の名義が被相続人の親の名義のままであった
    被相続人の親の戸籍まで遡る必要があり、戸籍が古い為収集や解読が困難。

相続関係説明図について

戸籍収集による相続人調査が完了したら、相続関係説明図を作成します。詳しくは、別ページをご確認ください。

 

様々な事情で、戸籍収集が困難な方や戸籍収集をしている時間がないという方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口にお気軽にご相談ください。戸籍収集をサポートいたします。

 

相続手続きについて

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