遺産相続の流れ(死後事務手続きから遺産相続完了まで)

こちらでは遺産相続の流れについてご説明します。ご家庭のご状況により相続内容は異なりますので、必ずしも下記の流れ通りに行う必要はありませんが、相続手続きには期限がある手続きもあり、実際にご経験される際に何から手を付けたらいいかわからず右往左往しないためにも、今のうちから大まかな相続手続きの流れについて把握していた方が良いでしょう。

まずは、死後の事務手続きについて下記にてご確認下さい。

 

遺産相続の流れを順に解説!

遺産相続では、最初に相続人調査相続関係図の作成を行います。
相続人調査では、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることにより、相続人が誰になるのかを確定することができます。集めた戸籍謄本により相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。なお、ここで取り寄せた戸籍謄本や、作成した相続関係図は後ほど財産の名義変更を行う際に必要となる書類ですので、きちんと保管しておきましょう。

 

次に相続財産の調査を行います。相続財産は主に不動産や預貯金が中心となるご家庭が多いかと思いますが、株式や有価証券なども財産となるため、見落とさないようきちんと調査を行います。相続財産の調査から、プラスの財産のみならず、借金やローンなどといったマイナスの財産も全て含んだ財産が確定できましたら財産目録の作成をします。

 

財産調査によって明らかになったプラスの財産とマイナスの財産から、相続財産を相続するのか、放棄するのか(相続放棄)、または一部を相続するのか(限定承認)を決めなければなりません。相続放棄・限定承認をする場合には、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので、期限に注意しましょう。もしもこの期限を過ぎてしまった場合には、プラスの財産とマイナスの財産すべてを相続する「単純承認」をしたこととなり、相続人が被相続人の借金を弁済する義務を負うことになってしまいます。

 

作成した相続関係説明図と財産目録をもとに相続人全員による遺産分割協議を行います。遺産分割協議で決まった内容は遺産分割協議書に書き記します。

 

 

遺産分割協議によって財産を相続する相続人が決まったら、財産の名義変更の手続きをします。

 

上記にて、解説しました遺産相続の流れは、ここまでの財産の名義変更に至るまで、3ヶ月近くかかると思っておいたほうがよいでしょう。相続人が多数いる場合や、相続財産が5件以上あるなど、相続が複雑な場合には、さらに時間も手間もかかってしまいます。解説した遺産相続の流れに沿って進めていくと手続きがまとまりやすく、概ねスムーズに進めることができます。上記の流れにそって進めていてもなかなか進まない、手続きの方法が分からないという場合には、早めにひろしま相続遺言相談窓口までご相談ください。

また、ここまでの遺産相続の流れでは財産の名義変更までが基本的な遺産相続の流れとなっていますが、相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告も必要となりますので下記にてご確認ください。

 

相続税の申告   

相続財産が相続税基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要となります。

基礎控除:3000万円 + 相続人の人数 × 600万円
※平成27年1月からの税制改正による額になります。

相続財産の評価や相続税の申告についてはご自身で算出できるものはありませんので、税理士の先生にご相談されることをお勧めいたします。
ひろしま相続遺言相談窓口では、相続税申告に特化した税理士をご紹介することも可能ですので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

相続手続きについて

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