財産目録の作成(相続手続きに必要となるケースについて)

相続財産の調査によって相続財産が明らかになったら、それらを詳しく書き記した財産目録を作成します。例えば、預貯金について記載する場合、○○銀行の口座番号、名義人、残高などといったわかりうる情報を詳しく書き記します。財産目録は法律上の作成義務があるわけではないため、財産目録の作成の必要性を問われることがありますが、財産目録を作成しなかったことによって下記のような問題が生じる場合があります。

相続方法がなかなか決められない

財産目録を作成し、相続人全員が財産の全貌を把握していないと、相続財産がわからず相続財産の相続方法がなかなか決まりません。しかしながら相続方法の中には期限があるものもあるため注意が必要です。万が一、借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄や限定承認も視野に入れる事になりますが、相続放棄や限定承認をするには、相続が発生した(被相続人が死亡した日)ことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、負債を含めた全ての財産の相続を承認したことになり、相続人は被相続人の借金の弁済を背負うことになってしまいます。

このことから、相続人全員に相続財産の全貌を分かりやすくするため、プラスの財産とマイナスの財産をきちんと書き記した財産目録の作成が必要となるのです。

遺産分割協議ができない

被相続人の遺産の分割方法を決めるため、相続人全員が参加して話合いを行います。このことを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は財産目録をもとに行うため、財産目録がないと相続人全員が財産の全貌が分からず協議を進めることができません。

財産の名義変更ができない

財産の名義変更では、財産の詳細が書き記された遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書の作成時に財産目録がないと、財産の詳細が分からないため作成することができず、結果として財産の名義変更の手続きもできません。

相続税が発生するかどうかわからない

相続財産が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要となります。この相続税の申告には被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に申告納税までを済ませなけばならないといった明確な期限があります。財産目録がないことで、財産の全貌が分かららず、相続税が発生するかどうか分かりません。もしも期限内に申告できなかった場合には各種控除が受けられないほか、加算税などが発生してしまい、余計な支払いが発生する事態となってしまいます。

以上のように財産目録を作成しなかったことにより、後々の相続手続きに様々な影響がでてきます。
財産目録の必要性をご理解いただけたでしょうか。財産調査や、財産目録の作成に関するサポートについては、ひろしま相続遺言相談窓口の相続の専門家までお気軽にお問合せ下さい。

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