財産目録の作成とは

相続財産の調査によって、相続財産が明らかになったら、それらを詳しく書き記した財産目録の作成をします。例えば、預貯金でも○○銀行の口座番号、名義人、残高を詳しく書き記します。財産目録の作成の必要性を問われることがありますが、財産目録を作成しなかったことによって下記のような問題が起こり得ますので、ご確認ください。
相続方法がなかなか決められない
財産目録を作成し、相続人全員が財産の全貌を把握していないと、相続財産の相続方法がなかなか決まりません。しかし、相続方法の決定には、期限があります。万が一、負債であるマイナスの財産が多い場合には、相続放棄や限定承認も視野に入れる事も必要です。相続放棄や限定承認をする場合には、相続が発生した(被相続人が死亡した日)ことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限が過ぎてしまうと、負債も全て相続を承認したことになってします。
このことから、プラスの財産とマイナスの財産を財産目録に明確に書き記し、相続人全員に相続財産の全貌を分かりやすくする為に財産目録の作成が必要となります。
遺産分割協議ができない
遺産分割協議では、相続人全員での話合いによって決めていきます。遺産分割協議では、財産目録をもとに行うので、財産目録がないと、相続人全員が財産の全貌が分からず、協議を進められません。
財産の名義変更ができない
財産の名義変更では、遺産分割協議書が必要となりますが、遺産分割協議書には、財産の詳細を書き記す必要があります。財産目録がないと、財産の詳細が分からない為、遺産分割協議書の作成ができず、財産の名義変更の手続きもできません。
相続税が発生するかどうかわからない
相続財産が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要となります。しかし、財産の全貌が分からないと、相続税が発生するかどうかが分かりません。しかし、相続税の申告は期限があります。期限内に申告しなかった場合には各種控除が受けられないほか、加算税などが発生してしまう事態になってしまいます。
上記の事を踏まえて、財産目録を作成しなかったことにより、後々の相続手続きに様々な影響がでてきます。財産目録の必要性をご理解いただけたでしょうか。財産調査や、財産目録の作成に関するサポートについてもひろしま相続遺言相談窓口にお気軽にお問合せ下さい。
相続手続きについて
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