相続財産の調査および評価(相続税の課税対象となる財産の調査)

広島の皆様、被相続人の相続財産は、それぞれ評価・調査する必要があるということをご存じでしょうか。評価が必要な相続財産とは、不動産、株式、投資信託、生命保険、動産など、多岐にわたります。
なかでも不動産の評価については非常に複雑で、土地・建物、宅地、広大地、農地など種類によってその評価方法は大きく異なります。

相続財産の評価や調査を行う際は一つ一つ丁寧に算出していく必要があります。大雑把に評価をしてしまうと相続税の申告がある場合に納付額に影響してきますので、広島の皆様は、節税の意味でもしっかりと評価する必要があります。相続税の申告が必要となった広島の皆様は、相続の実績のある税理士の先生にご依頼されることをおすすめいたします。

財産の調査方法

まずは被相続人の財産をすべて明らかにし、その財産が相続税の課税対象になるのか否かを確認します。被相続人の名義になっている通帳や権利書などを探し、見落としのないよう慎重に調査しましょう。

なお、評価・調査をする相続財産はプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も対象となります。プラスの財産を上回るマイナスの財産の存在が判明した場合、相続放棄も視野に検討することになるかと思いますので、相続方法を検討する大切な判断材料となりますので、財産調査は漏れなく行いましょう。

なお死亡保険金は取り扱いに注意が必要です。死亡保険金は受取人固有の財産となるため、被相続人の相続財産には含まれませんが、相続税法上ではみなし相続財産という位置づけで相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

相続財産の評価

財産調査を行い被相続人のすべての財産が明らかになったら、次は相続財産の評価を行います。相続財産を評価し評価額がわかるようにしておくと、その後の遺産分割協議に役立つうえ、相続税申告が必要な場合は手続きを円滑に進めることが期待できます。

相続税申告の際、本来支払うべき金額よりも高い税金を納付してしまったとしても、税務署から還付連絡がくることはありません。しかしもしも納付額が少ないといった場合には、本税に加えてペナルティとして延滞税過少申告加算税を納付しなければならない場合もあります。したがって、正しく相続税申告を終えるためには、適切な財産の評価を行うことが非常に重要となります。

広島の皆様、相続税申告が必要となった際は、後からトラブルが発生して困ることのないように相続財産の調査に詳しい税理士に相談することをおすすめいたします。

ひろしま相続遺言相談窓口は厳選した信頼のおける税理士と連携しており、税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当いたします。ひろしま相続遺言相談窓口が窓口となり、広島の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう責任をもって対応いたしますので、広島の皆様は、相続税申告についてもどうぞ安心してお問い合わせください。

相続財産の調査および評価(相続税の課税対象となる財産の調査)について

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