土地の中にがけ地のある宅地(がけ地補正率と宅地造成費)

相続した宅地内に、がけ地があった場合の土地の評価についての説明をいたします。

がけ地とは、通常の用途では使用が不可となっている斜面の事をいいます。また、がけ地は傾斜度が30度以上の傾斜地とされています。

がけ地のある土地の評価方法は、その宅地内のがけ地が、がけ地でない部分(通常の用途で使用可能な部分)の価額にがけ地補正率を乗じて計算をして評価します。

がけ地補正率は、がけ地となっている部分の地積と、がけ地の斜面の方位(斜面の向き)によって選定されます。

宅地造成費

相続した土地が、現在は宅地でない場合、その土地を宅地にすると想定して発生する費用を算定するものが宅地造成費になります。宅地比準方式を使用して、市街地農地・市街地周辺農地・市街地山林・市街地原野、などに該当する土地について評価をする場合、土地を宅地とみなして評価して、宅地造成費を控除し評価額を決めるというものになります。

がけ地補正率と宅地造成費の違い

宅地造成費の評価項目に傾斜地という項目がありますが、がけ地補正率は、宅地の一部に通常の用途で使用する事の出来ない傾斜地がある場合について相応の価額となるよう減価されることになりますが、宅地部分についての日照・採光・通風・眺望・隣棟の保持等の宅地部分にたいしての効用を加味したものとなっています。

宅地造成費は、宅地以外の土地についてを評価する際に算出し控除をするもにですので、日照の確保等の効用について考慮したものではありません。

相続財産の調査および評価(相続税の課税対象となる財産の調査)について

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