使用状況により異なる宅地の評価(自用地、借地権、貸宅地の評価)

宅地の評価について、その使用状況により評価の方法が変わります。下記にて確認をしましょう。

自用地の評価

自用地とは、ご自身が自ら使用をしている自己所有の宅地(更地)を言います。

  • 市街地的形態を形成する地域にある宅地

 路線価方式:路線価値 × 奥行価格補正率 × 地積 

  • 以外の宅地

 倍率方式:固定資産税評価額 × 倍率

 

借地権の評価

  • 自用地評価額 × 借地権割合

 

貸宅地の評価

通常賃貸の場合

  • 自用地評価額 ×(1-借地権割合)

相当の地代を支払う場合

  • a)権利金の支払いが0で、地代相当の支払を維持している場合       

 →自用地としての評価額 × 80%

  • b) a)以外 次のうち低い方

 →自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額) (相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)

  • 自用地としての評価額×80%

 

土地の「無償返還の届出」を提出している場合

  • 自用地としての評価額×80%

 

貸家建付地

貸家建付地は、貸家の敷地の用に供されている宅地のことを言います。

  • 自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)

 

貸家建付借地権

貸家建付借地権は、貸家の敷地の用に供されている借地権のことを言います。

  • 自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合

 

使用貸借により借り受けた宅地等

評価額は0(零)と評価されます。

 

使用貸借により貸し付けられた宅地等

評価額は0(零)と評価されます。

相続財産の調査および評価(相続税の課税対象となる財産の調査)について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします