宅地の評価
宅地の評価について、その使用状況により評価の方法が変わります。下記にて確認をしましょう。
自用地の評価
自用地とは、ご自身が自ら使用をしている自己所有の宅地(更地)を言います。
- 市街地的形態を形成する地域にある宅地
→路線価方式:路線価値 × 奥行価格補正率 × 地積
- 以外の宅地
→倍率方式:固定資産税評価額 × 倍率
借地権の評価
- 自用地評価額 × 借地権割合
貸宅地の評価
通常賃貸の場合
- 自用地評価額 ×(1-借地権割合)
相当の地代を支払う場合
- a)権利金の支払いが0で、地代相当の支払を維持している場合
→自用地としての評価額 × 80%
- b) a)以外 次のうち低い方
→自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額) (相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
- 自用地としての評価額×80%
土地の「無償返還の届出」を提出している場合
- 自用地としての評価額×80%
貸家建付地
貸家建付地は、貸家の敷地の用に供されている宅地のことを言います。
- 自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)
貸家建付借地権
貸家建付借地権は、貸家の敷地の用に供されている借地権のことを言います。
- 自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合
使用貸借により借り受けた宅地等
評価額は0(零)と評価されます。
使用貸借により貸し付けられた宅地等
評価額は0(零)と評価されます。
相続財産の評価・調査について
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