家屋の評価
家屋の評価方法は、現在の使用状況により変わります。下記で確認をしましょう。
1:自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)
- 固定資産税評価額 × 1.0
2:貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)
- 自用家屋評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)
3:使用貸借により貸し付けられた家屋
- 自用家屋評価額
4:建築中の家屋
- 費用現価※ × 70%
※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額
5:家屋と構造上一体となっている設備
家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含みます。
- 電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備
6:借家権
- 自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域にある場合は、対象となりません。
相続財産の評価・調査について
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当相談室を運営しております瀬川司法書士事務所の代表 瀬川が「生前対策まるわかりBOOK」に広島の専門家として紹介されました。