土地の評価(国税庁による路線価方式と定めのない地域の倍率方式)

相続税算出について、土地の評価方法として国税庁により定められている路線価方式倍率方式の2種類あります。路線価とは土地の時価のことで、路線価は国税庁のホームページに掲載されています。路線価が定められていない地域に関しては倍率方式という方法を用いて計算します。

土地には様々なものがあり、通常の宅地もあれば、道路に接していない土地や、がけ地、500㎡以上の広大地、生産緑地の農地、山林、借地権の目的となる土地、私道等、ケースは様々で、それぞれの土地について正しい評価をする事が必要となります。

相続税の納税額は高額である事が多いので、いかに適法で評価額を下げる事が出来るか、という事が私たちが提供できる最も価値あるサービスであると考えています。

適法に評価を下げる事が出来れば、お客様の納税額を低する事ができ、お客様のご負担を軽減する事に繋がります。それには、適法な評価である事が重要です。適法でない評価であった場合、税務署の調査が入り加算税を支払う事になります。これはお客様の負担となり、役に立つことは出来ません。

ひろしま相続遺言相談窓口では協力先税理士と連携をとりながら、適法なサービスを提供しています。詳しくは初回無料の相談会で丁寧にご説明をいたしますので、ぜひお気軽に当事務所までお越しください。

相続財産の調査および評価(相続税の課税対象となる財産の調査)について

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