使用形態ごとの評価(普通借地権と定期借地権について)

土地所有者から土地を借りて建物を建てる権利のことを、借地権と言います。この借地権も、相続税の課税対象です。主なものとして、普通借地権定期借地権の2つがあります。

 

普通借地権

普通借地権とは、借地権に期限の定めの無いものを言います。

普通借地権についての評価は、国税局により定められている借地権割合を乗じて算出します。

  • 普通借地権の価額 = 自用地の評価額 × 借地権割合

    定期借地権

    定期借地権とは、借地権に期限の定めがあるものを言います。

    定期借地権はその中で3つに分かれており、一般定期借地権事業用定期借地権建物譲渡特約付定期借地権があります。評価方法として、相続開始時に借地権者に帰属する経済的利益と存続期間を基に算出されます。

    • 定期借地権の価額 = 自用地評価額 × 設定時における定期借地権割合 × 逓減率

    定期借地権割合とは

    その宅地の通常取引価額について、借地権者に帰属する経済的利益の相続(権利金等の額)の割合

     

    逓減率

    設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率について、課税時期における残存期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率の割合

    相続財産の調査および評価(相続税の課税対象となる財産の調査)について

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