相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 17

広島の方からいただいた相続のご相談

2019年09月17日

Q:私には離婚歴がありますが、前妻と内縁の妻のどちらが私の相続人になりますか?(広島)

私は広島在住35年です。妻とは15年前に離婚し、現在は数年前より内縁関係になった女性と広島の自宅で一緒に暮らしており、このままこの内縁の妻と広島に永住するつもりでおります。
このように、内縁の妻と広島で終生添い遂げようと考えているところ、前妻とは色々とあって離婚したため、これまでも前妻と連絡を取り合うことはありませんでしたが、前妻が私の相続財産を受け取ることはもちろんのこと、生前にも連絡を取ることは避けたいと考えております。なお、私には前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
このような状況で、私の相続人は誰になるのでしょうか?(広島)

 

A:離婚した前妻と内縁の妻のいずれも相続人にはなりません。

現在ご結婚をされていない立場のご相談者様の相続人が誰になるのか、ご不安でいらっしゃることと思います。

現在、ご相談者様には一緒に暮らす内縁の奥様がいらっしゃるところ、離婚した前妻がご相談者様の財産の相続人になるのかどうかをご心配しておられますが、前妻は相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方の中には相続人はいないことになります。したがって、今後も前妻に関係する方々とは特に連絡を取り合う必要性が出てくることはないと思います。
しかし、ご相談者様の状況で注意していただきたい点は、内縁の奥様も相続人にはならないということです。

民法では、法定相続人は下記のように定められていますので、ご参考になさってください。
 

法律上の配偶者:常に相続人

第一順位:子。なお、子が被相続人より以前に死亡したときと子が相続欠格、廃除により相続権を失ったときは被相続人の直系卑属の孫

第二順位:被相続人の直系尊属

第三順位:被相続人の兄弟姉妹

※上位の順位の定めに従って相続人となるべき者がいない場合には、次の順位の人が相続人となります。

ご相談者様は、内縁の奥様と終生添い遂げたいとのことですが、現在のままではご相談者様の財産を相続する権利はありませんので、生前のうちに対策が必要になります。

ご相談者様が内縁の奥様へ財産を残したいという希望を明確に持っていらっしゃる場合には、内縁の奥様のためにも遺言書を作成して遺贈の意思表示をしておくことをお勧めします。また、その際には公正証書遺言の方式で作成することにより、より確実な遺言書となり、安心して内縁の奥様へ財産を残すことが可能になります。

 

広島にお住まいで、相続についての相談がある方はひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。広島の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

広島の方より遺言書に関するご相談事例

2019年08月08日

Q:病床の父はどのような遺言書を残せるでしょうか?(広島)

私には広島市内の病院に長い間入院をしている高齢の父がおります。父の主治医からは、父の死期が迫っており、いつ意識がなくなるかわからない、と告げられており、父もそれを知っております。私は父の亡き後に、父の相続人となる息子ですが、先日父から、「自分の意識がはっきりしている間に遺言書を残しておきたい。どのような方法で遺言書を残したらよいか専門家に相談してくれないか」と頼まれたためご相談させていただきました。父は病状のせいで病院から外出することはできません。病床でどのような遺言書を残すことができるでしょうか?(広島)

 

A:病床でも遺言書は残せます

ひろしま相続遺言相談窓口へご相談にお越しいただきありがとうございます。

ご相談者さまはお父様の死期が迫っているということですが、お父様が病床でも意識が明確であって、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名のすべてを自書し押印できる状況でしたら、すぐにでも自筆証書遺言を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法でも作成が可能です。

もし、お父様の意識が明確であっても、遺言書の全文を自書することが難しいということであれば、公証人にお父様の病床まで出張していただき公正証書遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がありません。また、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご相談者さまがお父様の相続手続きをスムーズにすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。)

注意が必要なのは公正証書遺言を作成する場合、遺言書を作成する際に立ち会ってもらう二人以上の証人と公証人にお父様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性がある点です。お父様のご病状によっては、公正証書遺言を作成する前にお父様の意識がなくなってしまい、遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家に依頼することも可能ですので、作成を急ぐ場合には相談をしてみるのも方法です。

遺言書の作成についてお困りの広島近隣にお住まいの方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口へとご依頼下さい。スピーディーに遺言書を作成することができるように、お手伝いをさせて頂きます。

広島の方より相続に関するご相談事例

2019年07月18日

Q:相続の手続きは自分でもできますか?(広島)

先日、広島の実家で一緒に暮らしていた母が亡くなりました。父は3年前に他界していますので、母の相続人は私と妹の二人です。妹は広島の別の家で一人暮らしをしていたため、母と一緒に生活をしていた長女の私が母の相続手続きをすることになりました。母の遺産について調べてみたところ遺産は実家の土地・建物と母名義の少額の預金があるだけでした。このように母の遺産の数は少ない状況ですので、相続手続きを私だけで進められるのではないかと思っていますが、相続手続きは専門家に依頼しなくてもできるものなのでしょうか?(広島)

 

A:相続手続きは、専門家に依頼せずにご自身で行うことも可能です。

ご自身で相続手続きを完了させることは可能です。ただし、相続手続きには期限が定められているものもありますので、いつまでにどのような手続きをしておかなければならないかに注意しながら進めていく必要があります。

相続は、借入金のような負債も相続することになりますので、特に、被相続人に借入金がないかということは早めにご自身で調べておかなければなりません。もし、被相続人に多額の負債があるような場合には、相続人は相続放棄をすることになるかもしれず、この相続放棄の手続きは、相続人が被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対してしなければならないとされています。したがって、この3か月以内に被相続人の負債を含めた全遺産についての調査を終わらせておかなければならないことになります。

また、不動産や預貯金等の名義変更の際には相続人全員の戸籍謄本も必要となりますので、ご相談者様の場合は、亡くなったお母様の戸籍と相続人となる妹様の戸籍の収集も忘れずに行いましょう。

相続手続きを進める期限の目安としては、相続人の調査と相続財産の調査を被相続人の方が亡くなってから3ヶ月以内で完了させておくとその後の手続きにも余裕が出てきますが、戸籍の収集や銀行などでの預貯金や借入金の調査には2週間から1ヶ月ほどかかる場合があります。相続人の方の多くが相続手続きの他に被相続人の方の葬儀や埋葬の手続きをしなければならないことを考えますと、相続人の方だけで手続きを進めるには難しい状況になります。

私どもひろしま相続遺言相談窓口は、相続の専門家ですので、相続に係る資料の収集や書類作成は得意としておりますので、スピーディーに安心して相続の手続きを進めることが可能でございます。広島での相続のお手伝いは、ぜひひろしま相続遺言相談窓口へとお任せください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします