相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 8

広島の方より遺言書についてご相談

2021年06月05日

Q:財産を確実に寄付するには遺言書を作成するといいと聞いたのですが、行政書士の先生からアドバイスを頂戴できたらと思いご相談させていただきました。(広島)

広島在住の主婦です。主人を亡くして5年が経ちます。

私どもには子供はおりませんので、現在は、主人と暮らしてきた自宅で猫と一緒に暮らしています。
年金生活ではありますが、主人の遺してくれた遺産もあり、贅沢をすることもなく悠々自適に暮らしています。しかしながら昨今の世の中の状況もあり、私が亡くなった後の私の財産のいく末について考えるようになりました。

私の両親は他界していますし、私にはこれといって身寄りもありません。このまま何も行動を起こさないまま主人の遺してくれた遺産を誰かに持っていかれるのであれば、広島にある障害者施設などの慈善団体に寄付したいと思います。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きましたが、そのことについてご教示いただけますでしょうか。(広島)

A:公正証書遺言で遺言書を作成して確実に寄付しましょう。

ご相談者様のおっしゃるように、遺言書を作成すればお亡くなりになった後、指定した団体に確実に遺贈することが可能となります。ただしどの遺言書でもいいというわけではありません。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。

確実にご希望の慈善団体に寄付をしたいという場合には、公正証書遺言が最も有効な遺言書となりますのでぜひともご検討ください。公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者が口頭で伝えた遺言書の内容を、法律の知識を備えた公証役場の公証人が筆記し、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、公証人が確実かつ不備のない遺言書を作成するだけでなく、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がありません。

また、今回のように相続人以外の団体への寄付をご検討されている場合、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者には信頼できる人を指定し、公正証書遺言が存在することを事前に伝えておきます。

ひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆様の遺言書作成から、必要書類の収集等、幅広くサポートをさせて頂いております。確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言の作成をお勧めしておりますが、いざ作成するとなるとどうしたらよいか分からない等、ご不安なことは多いかと思います。

ひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談では、広島のお客様のお悩みに対し、遺言書作成の専門家が親身になってお伺いさせていただきますので、安心してお問合せください。

広島の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:行政書士の先生にご相談です。入院している母でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?

現在、広島に住む50代の主婦です。もうすぐ80歳になる母が現在、広島市内の病院で入院生活を送っています。意識などはしっかりとあるのですが、母の病気は予後不良のため、主治医からは覚悟するようにと告げられました。近頃、母から遺言書の話をよく聞くようになり、遺言書の作成を検討しているようでした。しかし、母は入院しておりますので、直接専門家に会いに外出することが困難な状況です。そこで行政書士の先生に質問なのですが、入院している母が遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(広島)

A:お母様の意識がはっきりしているようでしたら、遺言書の作成は可能です。

この度は、ひろしま相続遺言相談窓口へお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様のお話を伺うと、お母様は「自筆証書遺言(自筆で書き上げる遺言書)」を作成することが可能かと思われます。たとえ、ご相談者様のお母さまが入院していたとしても、意識がはっきりあり、ご自身で遺言の内容や遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、いつでもお作りいただけます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録はご相談者様または、ご家族の方がパソコン等で作成し、お母様の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。

また、現在お母様のご容態で遺言書の全文を自書する事が難しい場合は「公正証書遺言(遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言書)」という公証人が入院されている病院へ直接出向き作成のお手伝いをする方法もあります。

下記にて公正証書遺言のメリットについてご説明しますので確認しましょう。

① 作成した原本が公証役場にて保管されるため、遺言書紛失の危険がない。
② 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

メリットとして上記のものが挙げられます。

また2020年7月に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、このことにより、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては、相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。

ただし、公正証書遺言の作成には2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、お母様の入院先の来てもらうための日程調整に時間を要する場合があります。万が一、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることを推奨します。

広島にお住まいの皆さま、相続において遺言書の存在はとても大切になりますので、遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があった場合には相続人同士、円満かつスピーディーに手続きを進めるために、意思を尊重するためにぜひひろしま相続遺言相談窓口へお問い合わせください。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。広島の皆様のお役に立てるよう、親身に対応させて頂きます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は、ひろしま相続遺言相談窓口は初回無料でご相談頂けます。広島の皆様、ぜひひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

広島の方より相続についてのご相談

2021年03月04日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?(広島)

広島の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続手続きを進めています。相続財産は、広島の実家と預金が少しと自宅にあった現金になるかと思います。私は現在、広島を離れて暮らしていますので、長期休暇の際に手続きをすませたいと思っていますが、全ての手続きが完了するにはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(広島)

 

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きに必要な時間についてですが、一般的に手続きが必要な金融資産の手続きと、ご自宅など不動産の手続きについてをこちらではご案内させていただきます。

まず、金融資産の相続手続きについてですが、被相続人の名義である預金を相続人名義へと変更、もしくは解約をして相続人へ分配という流れになります。金融機関により多少内容が異なりますが、必要書類(戸籍・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・金融機関指定相続届等)を揃えて提出をします。これらの提出資料を一式揃えるのに1,2か月ほど、金融機関へ資料提出後の処理は2、3週間程度かかることが一般的です。

不動産の手続きは、被相続人が所有する不動産の名義を相続人名義へと変更をする手続きを行います。必要書類(戸籍・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等)を揃えて法務局にて手続きを行います。こちらに関する手続きにかかる時間は、資料の収集に1、2か月、法務局へ申請をしてから2週間程度で手続きが完了します。

今回のケースでは、一般的な手続きとしてよくある2つの相続手続きをご案内いたしましたが、遺言書がある場合や相続人に未成年者がいる場合には上記のとおりではありませんので、少し事情が複雑であるとわかっている場合には、こちらで案内をした以外の手続きが必要となりますので、お早目に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

広島の皆様、相続手続きについてお困りでしたらぜひ当相談室の無料相談をご利用下さい。うちのケースならスムーズに手続きが終わるだろうと思っていた場合でも、実際に戸籍を調べてみたら複雑な事情であることが判明ケースもございます。相続に関するお困りごとに幅広く対応しておりますので、まずは無料相談へとお越しください。当相談室の専門家が必要な手続きについて丁寧にご案内いたします。

*相続登記については司法書士の業務となります。パートナーの司法書士とともにご相談をおうけいたします。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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