2026年01月06日
Q:相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書の作成は省いてよいのか、行政書士の先生にお伺いします。(広島)
はじめまして。私は広島在住の50代男性です。先日亡くなった父の相続手続きのことでお伺いしたいことがあります。
父の財産はそれほど多いものではなく、父が暮らしていた広島の実家といくらかの預金がある程度です。父の晩年は病気がちだったこともあり、父の生前の頃から相続について何となく家族で話し合っていました。例えば、私はもうすでに広島に自宅を購入済みですので、現在賃貸暮らしの弟夫婦が広島の実家を相続するのがよいだろう、といった具合です。父も含めて話しておりましたので家族全員の共通認識だと思いますが、遺言書などきちんと書面に残してはおりません。
相続手続きは行うべきことが沢山あると聞いたことがあるのですが、私も弟も仕事がありますので相続手続きの手間をできる限り省ければありがたいと思っています。相続について今後家族が揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書の作成は省いていいのではないかと思うのですが、それで問題がないかどうか相続に詳しい行政書士の先生のご意見を伺いたいです。(広島)
A:円滑な相続手続きの進行ならびに相続トラブル回避のためにも、遺産分割協議書は作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書は、遺言書により相続の方針が示されていない場合に作成するもので、被相続人(亡くなった方)の財産について、どれを、誰が、どの程度の割合で取得するかについて記載する書面です。
遺産分割協議書には、相続人が全員参加したうえで行う遺産分割協議にて決定した遺産の分割方法を書き記し、相続人全員がご自身で署名し、実印を押すことで完成します。
このようにして作成された遺産分割協議書は、遺産分割方針について相続人全員が合意している旨の証明書として扱われ、相続手続きで使用することができます。
法的に有効な遺言書が遺されていれば遺産分割協議書を作成する必要はありませんが、広島のご相談者様は遺言書のような遺産分割に関する書面を作成されていないとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書の活用場面としてまず挙げられるのが、広島のご実家の名義変更時(相続登記の申請時)です。
次に、複数の金融機関に被相続人名義の口座がある場合には、遺産分割協議書の提示が便利です。口座の相続手続きを行うには相続人全員が所定の相続届に署名捺印しなければなりません。相続手続きを行う口座が複数ある場合、そのすべての金融機関にて署名捺印が求められますが、遺産分割協議書の提示によって相続人全員の合意が証明されますので、毎回署名捺印を行わずに済みます。
相続手続きの手間を省くためにも、はじめに遺産分割協議書を作成しておくことがおすすめです。
なお、広島のご実家の評価額などご状況によっては相続税の申告納税義務が発生する場合もありますが、その手続きでも遺産分割協議書が活用されます。
このように、遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるために役立ちますが、相続トラブル回避の役目もあることを忘れてはなりません。
相続が発生すると、財産に関する権利の主張や意見の食い違いが生じ、相続人同士で衝突してしまうことも少なくありません。遺産分割について相続人全員が同じ認識だと思っていても、あとになって「そんな遺産分割に合意した覚えはない」とトラブルに発展する恐れもありますので、遺産分割協議書として書面に残しておくことは非常に重要です。
広島の皆様、相続手続きは煩雑で、手間も時間もかかる手続きです。「相続手続きのために時間が捻出できない」、「手続きをどのように進めるべきかわからない」とお困りの広島の皆様は、ひろしま相続遺言相談窓口までご相談ください。
相続を専門とするひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆様お一人おひとりのお気持ちに寄り添い、ご希望に合わせたきめ細かなお手伝いをさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、広島の皆様はぜひお気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。
2023年09月04日
Q:相続する財産が不動産しかなく、どのように分け合うべきか悩んでいます。行政書士の先生、アドバイスをください。(広島)
先日広島に住んでいた父が亡くなり相続手続きを開始したのですが、相続財産の分け方で困っています。相続財産を調べたのですが、預貯金はほとんど無く不動産が残されているだけでした。父が所有していた不動産は、広島の実家のほかに広島に2軒の建物があります。この相続財産を、相続人である私と妹の2人で分け合うことになるのですが、このような場合どうすれば平等に分け合うことができるのでしょうか。行政書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(広島)
A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。
まずご確認いただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を残されていないでしょうか。遺言書が残されている場合は遺言書に沿って相続手続きを行いますので、相続人同士で相続財産の分割について話し合う必要はありません。
遺品整理をしても遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続財産である不動産の分割方法として、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3つをご紹介いたします。
(1)現物分割
不動産をそのままの状態で分割する方法です。誰がどの不動産を相続するかを相続人同士で決めることができれば一番手続きが簡単でスムーズに終えることができますが、すべての不動産が同じ評価額とはならないので公平に分割するのが難しい場合もあります。
(2)代償分割
不動産を相続人の1人(または何人か)で相続し、その他の相続人に対して代償金を支払う、または代償財産を渡す方法です。この方法は不動産を売却せずに分け合うことができるため、不動産に住み続けたい相続人がいる場合に採用されることがあります。ただし、不動産を取得した相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりません。
(3)換価分割
不動産を売却し、得られた現金を相続人同士で分け合う方法です。平等に分け合うことは出来ますが、不動産に住み続けている人がいるなど売却に反対する相続人がいる場合にはこの方法は難しいでしょう。また遺産の処分など手間や費用が発生する可能性もありますので、相続人同士で慎重に検討が必要です。
まずは相続財産である広島の不動産の評価額を調査してから、分割方法を検討されることをおすすめいたします。
ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、個々のご事情に合わせて最善の対応策をご提案させていただきます。広島の皆様がご納得のいく相続となるよう尽力いたしますので、まずはお気軽にひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。
2020年12月14日
Q:相続手続きについて行政書士の先生にお伺い致します。遺産分割協議書はどのような場合に必要となるのでしょうか?(広島)
先日父が亡くなりました。突然の出来事だったこともあり遺言書は遺されていませんでした。母も数年前に他界しているので、遺産についてどのように分けるかは、相続人である兄と私と妹の3人で話し合いをすることになりました。広島県内に3人とも住んでいることもあり、話し合いは問題なく進めることができました。財産についても複雑なものはなく、ひとりひとりが納得した状態で話がまとまりました。そのため今後、兄弟内での揉めごとがおこる心配はないと思うのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないのでしょうか?(広島)
A:今回の相続に対するご相談いただいたお客様の場合、遺産分割協議書を作成することをお勧め致します。
まず初めに、遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割について話し合った内容や、全員が合意した結果についてまとめ、書面に記したもののことを言います。
相続手続きをするにあたり、遺産分割協議書が必要ではない場合と必要になる場合がありますので、それぞれについて解説させて頂きます。
『遺産分割協議書が必要ないケース』
基本的に遺言書が存在する場合には、遺産分割協議書を作成しません。遺言書の内容にしたがって相続の手続きをするため、遺産分割協議を行わないからです。ただし、遺言書が存在していても、分割方法が書かれていない財産がある場合、その財産についてのみ遺産分割協議をします。
『遺産分割協議書が必要になるケース』
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
被相続人が遺言書を遺していない時には、遺産分割の内容をとりまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。特に、上記の手続きが必要な場合または、不安要素が当てはまる場合には、遺産分割協議書が必須となります。
今回ご相談いただいたお客様の場合ですと、ひとりひとりが納得された状態で話がまとまっていますが、遺言書が存在しないため遺産分割協議書を作成されることを推奨いたします。今はみなさんが納得されていても、今後何かあった場合の証拠にもなりますし、遺産分割協議書があることで相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
相続の手続きは、何かと時間がかかってしまったり、話し合いに対して不信感を抱えてしまったりする方もいらっしゃいます。遺産分割協議書の作成もご自身でなされることもできますが、お忙しくてなかなかお時間がない方や少しでも不安のある方など、専門家に相談することで、正確で尚且つ安心にお手続きを進めていただくことが可能になります。
ひろしま相続遺言相談窓口では各スタッフが、広島にご実家がある方や現在広島にお住まいになっている皆様のお力になりたいと考えております。相続に関してお悩みのことがございましたら、ぜひ一度ひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております。
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