相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 14

広島の方より相続に関するご相談事例

2019年07月18日

Q:相続の手続きは自分でもできますか?(広島)

先日、広島の実家で一緒に暮らしていた母が亡くなりました。父は3年前に他界していますので、母の相続人は私と妹の二人です。妹は広島の別の家で一人暮らしをしていたため、母と一緒に生活をしていた長女の私が母の相続手続きをすることになりました。母の遺産について調べてみたところ遺産は実家の土地・建物と母名義の少額の預金があるだけでした。このように母の遺産の数は少ない状況ですので、相続手続きを私だけで進められるのではないかと思っていますが、相続手続きは専門家に依頼しなくてもできるものなのでしょうか?(広島)

 

A:相続手続きは、専門家に依頼せずにご自身で行うことも可能です。

ご自身で相続手続きを完了させることは可能です。ただし、相続手続きには期限が定められているものもありますので、いつまでにどのような手続きをしておかなければならないかに注意しながら進めていく必要があります。

相続は、借入金のような負債も相続することになりますので、特に、被相続人に借入金がないかということは早めにご自身で調べておかなければなりません。もし、被相続人に多額の負債があるような場合には、相続人は相続放棄をすることになるかもしれず、この相続放棄の手続きは、相続人が被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対してしなければならないとされています。したがって、この3か月以内に被相続人の負債を含めた全遺産についての調査を終わらせておかなければならないことになります。

また、不動産や預貯金等の名義変更の際には相続人全員の戸籍謄本も必要となりますので、ご相談者様の場合は、亡くなったお母様の戸籍と相続人となる妹様の戸籍の収集も忘れずに行いましょう。

相続手続きを進める期限の目安としては、相続人の調査と相続財産の調査を被相続人の方が亡くなってから3ヶ月以内で完了させておくとその後の手続きにも余裕が出てきますが、戸籍の収集や銀行などでの預貯金や借入金の調査には2週間から1ヶ月ほどかかる場合があります。相続人の方の多くが相続手続きの他に被相続人の方の葬儀や埋葬の手続きをしなければならないことを考えますと、相続人の方だけで手続きを進めるには難しい状況になります。

私どもひろしま相続遺言相談窓口は、相続の専門家ですので、相続に係る資料の収集や書類作成は得意としておりますので、スピーディーに安心して相続の手続きを進めることが可能でございます。広島での相続のお手伝いは、ぜひひろしま相続遺言相談窓口へとお任せください。

広島の方より遺言書に関するご相談事例

2019年06月18日

Q:相続人が遺言書通りに遺産相続をしてくれるか心配です(広島)

先日同年代のご近所さんが亡くなり、私のもしもの時に備えて遺言書作成を検討しております。ご近所さんは家族で広島に引っ越してきてから同年代ということもありとても親しくさせていただいておりましたが、突然体調を崩し亡くなられてしまいました。

私が心配しているのは2人の子供についてです。私の妻はすでに他界しており、2人の子どもたちも広島を離れて暮らしています。私にもしもの事があった場合、相続人は2人の子どものみになりますが、残念なことに2人は不仲なので遺言書があってももめてしまうのではないかと心配しています。遺言書を作成し、遺言書の内容通りに遺産相続をしてもらうにはどういった方法がありますか?(広島)

 

A:遺言執行者を指定しておくという方法があります。

遺言書を作成したからといって、遺言書の内容通りに遺産相続をしてくれるかどうかは、ご自身では確かめることはできませんのでご心配になられるお気持ちはわかります。ご家族の為に作成した遺言書によって相続人同士がもめてしまうのは避けたいですね。
そこで、遺言書の内容を確実に実行してもらう為には、遺言執行者を指定しておくという方法があります。遺言執行者とは、遺言の内容に従って手続きを実行する者の事です。遺言執行者に指定された者は遺言の内容を忠実に手続きを行う義務があります。そして、遺言の内容にある様々な手続きを行う権限を有します。この遺言執行者は遺言書で指定することができます。
注意点として、遺言執行者を指定していた場合でも指定された者は必ずしも執行者になる必要はありません。したがって、遺言執行者を指定する際には、遺言執行者をお願いしたい人に事前に話しをしておく必要があります。

遺言執行者は未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外の人は身内でも他人でも誰でもなることができます。確実に遺言の内容を実現したいという場合には、行政書士など、利害関係ではない専門家に依頼をして遺言執行者に指定するという手段がありますのでご検討ください。

遺言執行者を専門家に依頼したいという方や残されるご家族の為にもめない遺言書を作成したいという方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。遺言書に関するご相談も、数多くご相談いただいております。ひろしま相続遺言相談窓口では随時初回の無料相談を実施しておりますので、広島の方はもちろん広島周辺におすまいの方は、お気軽にお立ち寄りください。

広島の方より相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:亡くなった父に養子がいる場合の相続手続き(広島)

先月末に広島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。遺産分割協議を行うため、戸籍謄本をあつめ相続人を確認していたところ、父に養子がいる事が分かりました。生前に少し話を聞いていましたが、詳しい事は聞かないままになっていました。戸籍には22年前に一人の男性が養子になっており、その方も既に他界しているようでした。しかし、その方にもお子様が1人いらっしゃるようで、現在20歳になります。養子縁組をした人の子というのは、相続人に含まれるのでしょうか?遺産分割の際に、どのようにしたらよいのか困っております。(広島)

A:養子縁組をした時期により、代襲相続となるか判断します。

通常、被相続人の子がその相続開始より前に亡くなっていた場合、その被相続人の子の子、つまり被相続人にの孫が代襲相続をする事になります。しかし、今回のように養子縁組をしていた場合の代襲相続には条件があります。被相続人と養子となる人物が、縁組をした後に生まれた子である、という事です。被相続人の子の子であっても、代襲相続人となるのは「被相続印の直系卑属」であることが条件です。養子縁組前に生まれた子は「被相続人の直系卑属」として認められません。

今回のご相談者様の場合ですと、養子縁組をしたのが20数年前という事で、その子どもが現在20歳ですので縁組をした後に生まれた子という事になります。ですから、養子の子は代襲相続人となり、相続人に含むことになります。遺産分割協議の際はこの養子の子も含めて協議が必要です。

広島にお住まいの方で、このように養子縁組に関する相続にお困りの方はひろしま相続遺言相談窓口までご相談下さい。相続人の調査から、その後のお手続きまでワンストップで対応いたします。相続について幅広くお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。広島の相続専門家として最後まで親身にサポートいたします。

 

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