2024年08月05日
Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴がある場合、自分の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか。(広島)
広島に住む50代の者です。私には離婚歴があり、現在は広島で内縁の妻と暮らしています。前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいません。この場合、私の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか?前妻には財産を渡すつもりはなく、できれば内縁の妻に財産を残してあげたいと考えています。(広島)
A:離婚されている前妻は相続人ではないのでご安心ください。
ご相談者様の相続の際、前妻は相続人ではななく、前妻との間の子もいないということですので、前妻に関わる人に相続人はいません。下記が法定相続人になりますのでご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
なお、内縁の妻にも相続権はありませんので、現在広島で一緒に住まわれている内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合には生前に対策しておく必要があります。
法定相続人がいないという場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することによって財産の全額または一部を特別縁故者が受け取ることができる場合があります。内縁の妻がこの制度を利用するには特別縁故者の条件に当てはまっている必要があり、本人が家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。そして受理されなければ内縁の妻は財産を受け取れません。
ご相談者様のご意向としては、内縁の妻に財産を残したいとのことですので、これを確実に実現させるには生前に内縁者に遺贈する旨を記載した遺言書を作成するという方法があります。この遺言書を作成する場合には法的により確実な遺言書である公正証書遺言で作成するようにしましょう。
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2024年07月03日
Q:相続財産を明らかにするため預貯金を調べたいが、銀行通帳が見つからない。行政書士の方アドバイスください。(広島)
広島出身、関西在住の主婦です。先月、広島の父が80代で亡くなりました。家族が亡くなるのは初めての事でしたのでバタバタしましたが、葬儀も終えましたので、これからは相続手続きに移ります。相続人は母と私と弟の三人かと思います。先週三人で手分けをしながら広島の実家の遺品整理をしましたが、遺言書どころか預金通帳とカードも見つかりません。預金通帳には父の退職金が入っていると思うので、相続財産のほとんどが記載されているのではないかと思います。銀行さえわかればどうにかなるような気がするのですが、銀行名も分かりません。広島にはいくつか銀行があり、やみくもに問い合わせるわけにも行かず困っています。どうしたらいいでしょうか。(広島)
A:相続手続きを進めるために、銀行に戸籍謄本を提出し残高証明書を取り寄せましょう。
預金通帳とカードが一式見つからないということは、お父様が貴重品をまとめて保管している可能性があります。遺言書は見つからなかったとのことですので、貴重品入れや貴重品について記載した終活ノートのようなものを遺されていないか確認してみて下さい。昨今では様々なツールの使用に際してパスワードを頻繁に変える必要があり、記憶しきれずどこかにメモし、まとめている方も多くいらっしゃいます。終活ノートやメモのようなものが見つからない場合は、以下のような方法で探してみて下さい。
銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなども探してみます。手がかりがあればその銀行に問い合わせてみます。関係するものが全く見つからないという場合は、相続人であることを証明するための戸籍謄本を準備してから、ご自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などといった情報開示を求めることができます。
相続人調査や財産調査に関する戸籍収集など、相続手続きには非常に面倒なものが多く、予想以上にお時間がかかってしまうものも少なくありません。相続手続きにお時間の取れない方、ご自身での調査が難しく不安があるという方は、相続の専門家が在籍するひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。最初から専門家に託される広島の方も多くいらっしゃいます。豊富な経験のある相続の専門家が戸籍収集から財産調査などといった相続手続き全般についてしっかりとサポートいたします。
ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として、広島エリアの皆様をはじめ、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
ひろしま相続遺言相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年06月04日
Q:父の相続について、行政書士の先生に教えていただきたいです。
広島市内の病院に入院していた父が亡くなりました。長く入退院を繰り返していましたので、覚悟していたつもりではいましたが、しばらく何も動けずにいます。しかし、同じように父を亡くした広島の古くからの友人から相続について動き始めた方がいいとアドバイスをもらいましたので、ご相談させていただきました。相続については、同じく広島に住む妹と話し合おうとは思っていますが、そもそも何から始めればいいのかもわからない状況です。相続をするにあたって、まず何をしたらいいのか教えていただけませんでしょうか。父は広島市内に不動産を持っており、それについても伺いたいです。(広島)
A:相続手続きを進めるにあたり、まずは遺言書が遺されていないか確認しましょう。
ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
まず、相続の手続きを行うにあたって、お父様が遺言書を遺していないか確認しましょう。相続において民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。ご実家の遺品整理を行い、遺言書を探してみてください。
もしも、遺言書が見当たらない場合には、戸籍の調査を行い、相続人を確定します。被相続人(今回であればお父様)が産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得し、ご相談者様、妹様以外に相続人がいないかどうか確認しましょう。その際、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておくと遺産相続の手続きをスムーズに進められます。
次に相続財産目録を作成します。相続財産目録とは、どこにどのような財産があるか一目でわかるよう一覧にしたものをいいます。広島市内に不動産を所有しているとのことですので、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを確認しましょう。ご自宅が持ち家の場合にはご自宅についても確認します。
ここまでの準備が整いましたら、相続人で相続財産をどのように分配するかを話し合う、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。分割方法が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名・押印をします。遺産分割協議書は被相続人の預金を引き出す際に提示が求められたり、不動産の名義変更の際に必要となりますので、なくさないようにしましょう。
ひろしま相続遺言相談窓口では、広島のみならず、広島周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、ひろしま相続遺言相談窓口では広島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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