相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 6

広島の方より相続のご相談

2022年06月01日

Q:父の相続での法定相続分がわからずに困っています。ぜひとも行政書士の先生のお力をお借りしたいです。(広島)

行政書士の先生、はじめまして。私は広島に住む50代の男性です。
先日のことですが、私と同じく広島で暮らす父が亡くなりました。父には広島の実家と500万円ほどの預貯金があり、それらをどう相続するかについて家族全員で話し合っているところです。

父の相続人になるのは母と兄、そして私の三人ですが、すでに兄は亡くなっており、兄の息子が代わりに相続人となることで法定相続分の割合がわからなくなってしまいました。
このままだといつまでたっても相続手続きを進めることができなくなってしまうため、行政書士の先生にこのような場合の法定相続分について教えていただきたいです。
なお、遺言書は見つかりませんでした。(広島) 

A:相続順位を確認すれば、法定相続分の割合がわかります。

相続が発生した際に誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。その順位によって法定相続分は変動しますので、まずは今回の相続における相続順位を確認してみましょう。 

【法定相続人の順位】

  • 第一順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第二順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

被相続人の孫や祖父母については、子や父母が亡くなっている場合に相続人となります。また、財産を受け取れるのは上位の相続人のみであり、上位の相続人が存命の場合には下位の相続人が財産を受け取ることはできません。
なお、被相続人の配偶者(今回ですとお母様)は常に法定相続人となり、上位の相続人とともに財産を受け取ることになります。

上記の相続順位をみてもわかるように、被相続人の子であるお兄様と孫であるご子息はともに第一順位の相続人に該当します。よって、お亡くなりになったお兄様の代わりにご子息が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わらないということです。
今回の相続における法定相続分の割合については、お母様(配偶者)が全体の2分の1、残りの2分の1をご相談者様(子)とご子息(孫)で均等分割するので4分の1ずつとなります。

ご相談者様はお父様の相続において法定相続分での遺産分割を検討されているようですが、分割内容は法定相続人全員で行う遺産分割協議にて自由に決定することができます。今回は分割することが難しい不動産(広島のご実家)が相続財産に含まれていますので、まずは相続人同士で話し合ってみると良いでしょう。

ひろしま相続遺言相談窓口では広島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。広島の皆様のご相談に対して最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してひろしま相続遺言相談窓口までご相談ください。
また、ひろしま相続遺言相談窓口では広島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家による、初回無料相談を実施しております。広島の皆様、ならびに広島で相続手続きを相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

広島の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:両親がふたりで一つの遺言書を作成しました。連名の遺言書は有効なのか行政書士の先生にお伺いします。(広島)

私の両親は仲が良いのはいいのですが、最近二人で遺言書を作成したという話を聞きました。遺言書には広島にある父の不動産の分割方法などについて記載し、母の所有する財産についても記載をして、どうやらご丁寧に父と母の連名で署名をしたようです。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書は聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。私たちは3人兄弟のため、もめることなく遺産分割を行いたいと思っています。(広島)

 

A:民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。

ご両親の仲が良いことは素敵な事ですが、民法においては2人以上の者が同一の遺言書を作成することは“共同遺言の禁止”となり、残念ながら今回ご相談者様のご両親が作成された遺言書は無効となりますので作り直されることをお勧めいたします。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを前提に作成される故人の最終意思となる大事な証書です。したがって、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成し、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていない遺言書である可能性を否定できません。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成さないだけでなく、一度作成した遺言書の撤回についても連名の場合はその自由が奪われることになります。遺言書の作成者らが同時に亡くなることはまずありませんので、一方が先に亡くなった場合、残された側は遺言書の撤回が出来なくなる恐れがあるのです。

ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽にできる生前対策ではありますが、法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意して作成する必要があります。法的に有効な遺言書を作成しないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご両親にはぜひこのことをお話の上、相続を専門とする専門家に作成のアドバイスを依頼されることをお勧めします。

ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として広島エリアの皆様をはじめ、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。ひろしま相続遺言相談窓口ではご依頼いただいた皆様の遺言書作成や相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

広島の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の残した遺言書に「遺言執行者」として指名されていました。何をすればいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(広島)

先月、父が広島の実家にて亡くなりました。
資産家である父が公証役場にて遺言書を作成していたことは事前に知らされていましたので、手続きをして遺言書の内容を確認しました。
すると、遺言書の中に「遺言執行者は長女の●●が担当すること」と私の名前が書かれていました。
遺言執行者については事前になにも聞かされていなかったため、驚いたとともに何から始めたらいいかわかりません。
私は特に遺言執行者としての知識がありませんが、だれでもできるものなのでしょうか。(広島)

A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人の事で、破産者や未成年以外であればなることが可能です。

まず「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する責任者のようなもので、名義変更の手続きや財産の受け渡しなどを担います。
遺言執行者が指定されている場合の相続では、名義変更を行う権利を遺言執行者がすべて持つことになりますため、スムーズに相続手続きが進む、また相続人の中に遺言書内容に不満があるものがいたとしても遺言執行者の権利ですべて進めることができるメリットがあります。

遺言執行者の指名は遺言書内で遺言者のみが行うことができ、遺言執行者には破産者と未成年以外なら相続人、第三者に関わらず誰でもなることができます。

遺言書を確認し、遺言執行者が指名されていないとしても、相続人や利害関係者が家庭裁判所へ申立てを行うことで、遺言執行者の選任をしてもらうこともできます。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印など手間のかかる作業があります。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的とされています。

遺言執行者になることに慣れている人はほとんといません。
わからないことがあれば、専門家に相談しサポートをしてもらいましょう。

ひろしま相続遺言相談窓口では、遺言書や相続に関連するご相談をお受けしております。

ご家庭によって、財産や相続の状況は異なりますので、まずは一度ご相談いただきお話をお聞かせください。広島の相続事情に詳しい専門家が丁寧にお話を伺います。
広島で相続に詳しい専門家をお探しの方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。
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